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医療施設は関係法律上の要配慮者利用施設となっており,災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため,避難確保計画の作成等が必要となります。
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日から施行され,市町村の地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は
が義務となりました。
避難確保計画を実効性のあるものとするためには,施設管理者等の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。
また,作成した避難確保計画は,施設職員の皆様ほか,利用者やご家族の方々も日頃より確認することができるよう,その概要などを共用スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。
災害 | 洪水・雨水出水・高潮災害 | 土砂災害 |
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法律 | 水防法(昭和24年法律第193号) | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。通称「土砂災害防止法」。) |
区域 | 浸水想定区域 | 土砂災害警戒区域 |
対象となる施設 | 市町村地域防災計画に定められたもの | 市町村地域防災計画に定められたもの |
計画策定の手引き ※市町村で独自の手引きを整備している場合があるので,まずは作成前に市町村の防災担当に相談して下さい。 |
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その他 | ||
国ウェブサイト | 国土交通省要配慮者利用施設の浸水対策(外部サイトへリンク) | 国土交通省砂災害防止法が改正されました~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~(平成29年6月19日)(外部サイトへリンク) |
参考ウェブサイト |
国
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避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。
避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。
ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。
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