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※令和6年10月1日施行の児童手当制度拡充に関するQ&Aは「令和6年10月からの児童手当制度拡充について」に掲載しています。
児童手当の手続きに関するよくある質問をまとめました。事務処理の際の参考にしてください。
各種様式は「ダウンロードして使用できる様式一覧」に掲載しています。
A1 請求する時点の状況によって、以下のとおり使用する様式が異なりますので、確認の上手続きをして下さい。
子どもが生まれた日(=事実発生日)の翌日から起算して15日以内に請求すると翌月から手当が支給され、15日を過ぎてから請求した場合は、請求した日の翌月から手当が支給されます。
A2 まず、生計を維持する程度が高い方が請求者となりますが、事情に応じて下記の点も加味し総合的な判断によります。
ただし、必ずしも扶養手当や健康保険の扶養者と児童手当の受給者が同じになるとは限りません。
(このため、父母両方の所得確認をしています。)
※夫婦で重複して受給することがないよう注意してください。
A3 この状況が分かるように「同居優先に関する申立書(様式第8号)」に記入し、この事実を証明する書類の写しを添付して「認定請求書(様式第2号)」の手続きを行ってください。
添付書類例:調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等
A4 監護をしなくなったことになりますので、受給権が消滅します。「受給事由消滅届(様式第17号)」を提出してください。
A5 認定請求時、額改定請求時及び現況届の際に、「監護・生計同一に関する申立書(様式第4号)」も提出してください。
(1)市町村で児童手当を受給していた者が新たに宮城県教育委員会に採用になった場合(新規採用者等)
注)この場合、認定請求の様式の右上に「新規採用者(前歴無)」と記入願います。
辞令があった日が市町村での資格喪失日となるため、辞令のあった日の属する月分まで市町村が支給します。
(2)知事部局、市町村教育委員会、市立高等学校、国(公)立大学法人等、任命権者を異にする所属から転入する場合
(3)公益法人等への派遣から復帰した場合
(4)在外教育施設(日本人学校)から復帰した場合
(5)組合専従から復帰した場合
上記の該当者で市町村から児童手当を受給していた場合は、市町村に受給事由消滅の届出も行ってください。
(1)公益法人等へ派遣される場合
(2)在外教育施設(日本人学校)へ派遣される場合
(3)組合専従となった場合
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