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障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に通報した障害者である職員の任免状況について,同条第2項の規定に基づき下記のとおり公表します。
(1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 | (2)障害者の数 | (3)実雇用率 ((2)/(1)) |
(4)不足数 | (5)法定雇用率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4年6月1日 |
11,530.5人 |
310.5人 |
2.69% |
0.0人 |
2.5% |
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴い,地方公共団体は自ら率先して障害者を雇用するよう努めなければならないこととされるとともに,障害者である職員の活躍を推進するため,障害者活躍推進計画の作成が義務付けられました。
これを受け,宮城県教育委員会では下記のとおり障害者活躍推進計画を策定しました。
令和3年度における取組内容の実施状況は下記のとおりです。
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