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掲載日:2022年10月3日

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宮城県教育委員会における障害者である職員の任免状況等について

宮城県教育委員会における障害者である職員の任免状況について

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に通報した障害者である職員の任免状況について,同条第2項の規定に基づき下記のとおり公表します。

障害者雇用率の表
  (1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 (2)障害者の数 (3)実雇用率
((2)/(1))
(4)不足数 (5)法定雇用率

令和4年6月1日

11,530.5人

310.5人

2.69%

0.0人

2.5%
  1. (1)欄は,職員総数から除外職員数を除いた職員数である。
  2. (2)欄は,身体障害者数,知的障害者数及び精神障害者数の計であり,短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については,法律上,1人を2人に相当するものとしてカウントしている。
    また,短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者,短時間職員である精神障害者(令和元年6月2日以降に採用された者又は令和元年6月2日より前に採用された者で,同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者)については,1人を1カウントとしている。
    さらに,重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については,法律上,1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
  3. (4)欄の「不足数」とは,(1)欄の数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から,(2)欄の数を減じて得た数であり,これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
  4. 障害の種類・程度の区分ごとの人数等については,その多くの数字が一桁で少なく,他の情報と照合し,又は各年ごとの数字を比較すること等により,特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため,非公表とします。

宮城県教育委員会障害者活躍推進計画について

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴い,地方公共団体は自ら率先して障害者を雇用するよう努めなければならないこととされるとともに,障害者である職員の活躍を推進するため,障害者活躍推進計画の作成が義務付けられました。

 

これを受け,宮城県教育委員会では下記のとおり障害者活躍推進計画を策定しました。

 

令和3年度における取組内容の実施状況は下記のとおりです。

 

お問い合わせ先

総務課職員人事班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 16階

電話番号:022-211-3638

ファックス番号:022-211-3699

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