ここから本文です。
※こちらのページでは改正前の児童手当について説明しています
改正後の児童手当については、「令和6年10月からの児童手当制度改正について」のページをご覧ください。
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献し、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的としています。
したがって、在外教育施設(日本人学校)派遣者については、対象外となる。
受給者の所得が所得上限額以上となった場合は、受給資格が消滅となる。なお、所得上限額以上のため受給資格が消滅となった方の翌年以降の所得が所得上限額未満となった場合、新たに認定請求を行うことにより、再び児童手当等の受給ができる。
児童手当 | 特例給付 | |||
3歳未満 | 3歳~小学生 | 中学生 | 中学生 | |
第1子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
第2子 | ||||
第3子以降 | 15,000円 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいいます。
【児童手当】 |
支給要件に該当する者の所得額が、所得制限限度額未満の場合 |
【特例給付】 | 支給要件に該当する者の所得額が、所得制限限度額以上、所得上限額未満の場合 |
※所得制限限度額及び所得上限額
扶養人数 | 所得制限限度額 | 所得上限額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
「所得」とは、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額から、一律8万円を控除した額。(ただし、長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、特別控除額の控除を行い計算した額である。)
「総所得金額」のうち、給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除する。
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の限度額に1人につき6万円を加算した額が限度額となる。
別表-1に該当する税控除がある場合は、その額を所得額から控除する。
別表-1 税控除額
雑損控除 | 証明額 |
医療費控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
普通障害者控除 | 27万円(1人につき) |
特別障害者控除 | 40万円(1人につき) |
ひとり親控除 | 35万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
支給期 | 支払対象月 |
2月 | 10月から1月分 |
6月 | 2月から5月分 |
10月 | 6月から9月分 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す