トップページ > 子育て・教育 > 教育全般 > 教職員 > 児童手当 制度概要

掲載日:2022年6月1日

ここから本文です。

児童手当 制度概要

児童手当

児童手当・特例給付の目的

児童手当は,父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に,児童を養育している者に手当を支給することにより,家庭等における生活の安定に貢献し,次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的としています。

児童の定義

  • イ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者であって,日本国内に住所を有するもの
  • ロ 3年未満の留学等で日本国内に住所を有していないもの

支給要件

1 請求者の児童手当法上の所得が上限額未満で,日本国内に住所を有すること

したがって,在外教育施設(日本人学校)派遣者については,対象外となる。

※受給者の所得が所得上限額以上となった場合は,受給資格が消滅となる。なお,所得上限額以上のため受給資格が消滅となった方の翌年以降の所得が所得上限額未満となった場合,新たに認定請求を行うことにより,再び児童手当等の受給ができる。

2 下記のいずれかに該当する場合

  •  中学校終了前の児童を監護し,かつ,その児童と生計を同じくするもの
    ※父母がともに要件を満たす場合は,父または母のうち生計を維持する程度の高い者のいずれか(家庭においてより中心的な役割を果たしていると社会通念上認められる者)。
    • 具体的には次にあげる諸事情を総合的に考慮して判断。
      • 父母の収入の状況(恒常的にどちらが高いか)
      • 児童に係る扶養手当の状況(どちらに支払われているか)
      • 所得税等の扶養控除の適用状況(どちらの扶養親族になっているか)
      • 健康保険(共済組合等)の適用状況(どちらの被扶養者になっているか)
      • 住民票上の取扱い(どちらが世帯主になっているか)
    • 「監護」とは,児童の生活について通常必要とされる監督,保護を行なっていると認められることをいう。したがって,勤務,修学,療養などの事情により児童と養育者が起居を共にしていない場合であっても,監督,保護を行なっていると認められる限りにおいては「監護」の条件を満たしているとされる。
  •  児童の未成年後見人に選任されていること
  •  父母指定者に選任されていること
    ※ 「父母指定者」とは,日本国内に住所を有しない父母等が,日本国内に住所を有する者をこの児童の請求者として指定した者。
  •  同居優先者となっていること
    離婚協議中等の事由により,他の父母等及び父母指定者と別居し,同居する児童を養育しているもの。
  •  所得額
    基準所得は前年(1月から5月分までの月分の手当については前々年)の所得を基準とし,所得制限限度額未満を「児童手当」,所得制限限度額以上,上限額未満を「特例給付」区分とする。
    ただし,支給要件児童を養育している者本人の所得のみを検討し,配偶者及び扶養義務者の所得の如何を問わない。

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は