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掲載日:2024年9月2日

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児童手当の制度概要

児童手当 -令和6年9月30日までの制度内容になります

※こちらのページでは改正前の児童手当について説明しています

 改正後の児童手当については、「令和6年10月からの児童手当制度改正について」のページをご覧ください。

児童手当・特例給付の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献し、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的としています。

児童の定義

  • イ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者であって、日本国内に住所を有するもの
  • ロ 3年未満の留学等で日本国内に住所を有していないもの

支給要件

1 請求者の児童手当法上の所得が上限額未満で、日本国内に住所を有すること

したがって、在外教育施設(日本人学校)派遣者については、対象外となる。

受給者の所得が所得上限額以上となった場合は、受給資格が消滅となる。なお、所得上限額以上のため受給資格が消滅となった方の翌年以降の所得が所得上限額未満となった場合、新たに認定請求を行うことにより、再び児童手当等の受給ができる。

2 下記のいずれかに該当する場合

  •  中学校終了前の児童を監護し、かつ、その児童と生計を同じくするもの
    ※父母がともに要件を満たす場合は、父または母のうち生計を維持する程度の高い者のいずれか(家庭においてより中心的な役割を果たしていると社会通念上認められる者)。
    • 具体的には次にあげる諸事情を総合的に考慮して判断。
      • 父母の収入の状況(恒常的にどちらが高いか)
      • 児童に係る扶養手当の状況(どちらに支払われているか)
      • 所得税等の扶養控除の適用状況(どちらの扶養親族になっているか)
      • 健康保険(共済組合等)の適用状況(どちらの被扶養者になっているか)
      • 住民票上の取扱い(どちらが世帯主になっているか)
    •   ※「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行なっていると認められることをいう。したがって、勤務、修学、療養などの事情により児童と養育者が起居を共にしていない場合であっても、監督、保護を行なっていると認められる限りにおいては「監護」の条件を満たしているとされる。
  •  児童の未成年後見人に選任されていること
  •  父母指定者に選任されていること
    ※ 「父母指定者」とは、日本国内に住所を有しない父母等が、日本国内に住所を有する者をこの児童の請求者として指定した者。
  •  同居優先者となっていること
    離婚協議中等の事由により、他の父母等及び父母指定者と別居し、同居する児童を養育しているもの。
  •  所得額
    基準所得は前年(1月から5月分までの月分の手当については前々年)の所得を基準とし、所得制限限度額未満を「児童手当」、所得制限限度額以上、上限額未満を「特例給付」区分とする。
    ただし、支給要件児童を養育している者本人の所得のみを検討し、配偶者及び扶養義務者の所得の如何を問わない。 

手当額

児童1人あたりの支給月額
  児童手当 特例給付
3歳未満 3歳~小学生 中学生 中学生
第1子 15,000円 10,000円 10,000円 5,000円
第2子
第3子以降 15,000円

 

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいいます。

認定区分と所得制限限度額

認定区分

【児童手当】

支給要件に該当する者の所得額が、所得制限限度額未満の場合
【特例給付】 支給要件に該当する者の所得額が、所得制限限度額以上、所得上限額未満の場合

※所得制限限度額及び所得上限額

扶養人数 所得制限限度額 所得上限額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

 

「所得」とは、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額から、一律8万円を控除した額。(ただし、長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、特別控除額の控除を行い計算した額である。)

「総所得金額」のうち、給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除する。

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の限度額に1人につき6万円を加算した額が限度額となる。

別表-1に該当する税控除がある場合は、その額を所得額から控除する。

別表-1 税控除額

雑損控除 証明額     
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
普通障害者控除 27万円(1人につき)
特別障害者控除 40万円(1人につき)
ひとり親控除 35万円
寡婦控除 27万円
勤労学生控除 27万円

支給について

  1. 児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給事由の消滅した日の属する月で終了。なお、月末に児童が出生した場合には、出生の日の翌日から15日以内に請求があれば、児童出生の翌月から支給。ただし、15日目が休日にあたるときは、その翌日とする。
  2. 支給方法は、受給者が指定した本人名義の預金口座に振り込みとなります。
  3. 支給期と支払対象月は次のとおり。支払期日は10日とする。ただし、その日が休日、土曜日及び日曜日に当たるときは、その日の前において、その日にもっとも近い休日、土曜日及び日曜日でない日とする。
支給期 支払対象月
2月 10月から1月分
6月 2月から5月分
10月 6月から9月分

 

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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