一般財団法人宮城県教職員互助会 会員資格及び掛金
会員資格
1 資格(互運営規則§3)
会員になることができる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、一般財団法人宮城県職員互助会の会員、非常勤職員又は短時間勤務の職員、臨時的任用職員又は会計年度任用職員で任用期間が6月未満の職員を除く。
- イ 公立学校共済組合宮城支部の組合員
- ロ 教職員互助会事務局の職員
- ハ 理事長が指定した団体の役員及び職員
- ニ その他,前各号に準ずる者として理事会が承認した者
2 加入手続(資格取得)(互運営規則§4)
会員の資格は、入会申込書を提出した日から取得する。
入会申込の期限は、組合員、職員等となった日から3月以内とする。
臨時的任用職員については、会員の資格を取得できることとなった日から1月以内とする。
3 資格喪失等(互運営規則§5)
- イ 退職したとき
ただし、国立大学法人、独立行政法人、県内の市町村等教育委員会及び本県の知事部局等へ転出したときは、本人の申出により、引き続き会員「継続会員」となることができる。
- ロ 死亡したとき
- ハ 公立学校共済組合宮城支部の組合員、教職員互助会事務局の職員又は理事長が指定した団体の役員及び職員でなくなったとき。
- ニ 脱会したとき
4 会員の権利義務(互運営規則§6,§7)
権利
- イ 給付を受ける権利
- ロ 教職員互助会の事業に参加する権利
義務
- イ 定款、規則、諸規程及び機関決定に服する義務
- ロ 掛金を納入する義務
掛金について
1 掛金の基礎となる給料(互運営規則§7,§13,§14)
- イ 給料月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)
- ロ 休職、停職、減給等の理由により、会員の給料の全部または一部が支給されない場合においても、掛金の基礎となる給料月額は、これを減額しないで算定する。
- ハ 会員が職員の育児休業等に関する条例、職員の勤務時間、休暇等に関する条例等に基づく育児休業及び介護休暇により初日から末日にわたって勤務に服さない月があるときは、この月の掛金を免除する。
※ 給与改定が遡及して適用された場合、互助会掛金差額の徴収又は返納は行いません。また、介護休暇補給金の差額についても、給付又は返納は行いません。
2 掛金の算定(互運営規則§13,§14)
- 掛金の基礎となる給料月額×1000分の8=掛金月額(円未満の端数切り捨て)
- イ 掛金は毎月の初日における給料月額を標準として算定する。
- ロ 月の初日以外の日に会員の資格を取得した者に係るその月の掛金については、その会員の資格を取得した日の給料月額を標準として算定する。
3 掛金の納入(互運営規則§13)
- イ 給料の支給日に振込通知書により掛金を納入しなければならない。
- ロ 掛金の納入は、会員資格を取得した日の属する月から資格喪失した日の前日の属する月までの各月とする。
4 市町村費負担教職員等に係る報告書
(1)掛金台帳
掛金額及び会員の状況を的確に把握する基礎台帳として、毎年4月1日現在で作成し提出すること。
(2)掛金変更報告書
次に掲げる場合は必ず報告書を提出すること。
- ア 昇級、昇格及び給与改定により給料月額に変更があったとき。
- イ 入会、転入、転出、退職、脱退等により異動があったとき。