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学校の設置者は、医師が行った指導区分に基づき、下記別表の基準により適切な措置をとらなければならない。
生活規正の面 | 医療の面 | ||
---|---|---|---|
A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの |
C(要注意) | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 3(健康) | 医師による直接、間接の医療行為をまったく必要としないもの |
D(健康) | 全く平常の生活でよいもの |
(注)検診の種類によっては、この表の区分によらない場合もある。
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