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掲載日:2023年5月9日

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財形貯蓄の種類と対象職員

財産形成貯蓄制度

勤労者財産形成促進法等に基づいて教職員と金融機関との間で契約を締結し、事業主(県教育委員会)が給与等から積立額を控除して契約先金融機関に払い込みを代行して、貯蓄するものです。教職員が計画的に財産を形成し、豊かで安定した生活を築くために実施しています。

財形貯蓄の種類と内容

項目 一般財形貯蓄 財形年金貯蓄 財形住宅貯蓄
年齢制限 制限なし 55才未満(申込時)
契約数 1人2契約まで(異なる金融機関) 1人各1契約
積立期間 3年以上 5年以上
目的 目的自由,一部払戻も自由 年金受取に充当すること 住宅目的に充当すること
税法上の取扱 源泉分離課税20%
  • 非課税申告限度額 財形年金、財形住宅合算550万円まで非課税
要件違反 目的外の払戻 なし
  • 違反日前5年間の利子等について20%の遡及課税
  • 違反日以降の利子等について20%の遡及課税
  • 口座解約
非課税枠の超過
2年以上の積立中断
  • 違反日以降の利子等について20%の遡及課税
  • 継続可能

対象職員

宮城県教育委員会の任命に係わる教職員。(ただし、再任用教職員、臨時的任用教職員、会計年度任用職員を除く。)

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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