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勤労者財産形成促進法等に基づいて教職員と金融機関との間で契約を締結し、事業主(県教育委員会)が給与等から積立額を控除して契約先金融機関に払い込みを代行して、貯蓄するものです。教職員が計画的に財産を形成し、豊かで安定した生活を築くために実施しています。
種類 | 要件等 | 非課税限度額 |
定年引上げに係る手続き 昭和39年4月2日から昭和40年4月1日生まれの方 |
財形年金貯蓄 |
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財形住宅貯蓄との合計で550万円(生命保険・損害保険商品は払込保険料累計で385万円)まで非課税 |
継続したい場合は、令和7年2月頃までに(※)各自で契約金融機関に契約延長の手続きを行うこと。 ※期限等は契約金融機関に確認のこと。(契約延長の手続きを行わない場合は、令和7年3月分で控除終了となる。) |
財形住宅貯蓄 |
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財形年金貯蓄との合計で550万円まで非課税 |
自動継続のため手続きは不要。ただし、下記の職員(※)になった場合は継続しないもの。 ※臨時的任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、会計年度任用職員、特別職の非常勤職員 |
一般財形貯蓄 |
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預入限度なし 20.315%分離課税 |
宮城県教育委員会の任命に係わる教職員。(ただし、再任用教職員、臨時的任用教職員、会計年度任用職員を除く。)
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