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掲載日:2024年8月29日

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財形貯蓄の種類と対象職員

財産形成貯蓄制度

勤労者財産形成促進法等に基づいて教職員と金融機関との間で契約を締結し、事業主(県教育委員会)が給与等から積立額を控除して契約先金融機関に払い込みを代行して、貯蓄するものです。教職員が計画的に財産を形成し、豊かで安定した生活を築くために実施しています。

財形貯蓄の種類と内容

種類 要件等 非課税限度額

定年引上げに係る手続き

昭和39年4月2日から昭和40年4月1日生まれの方

財形年金貯蓄

  • 年金として貯蓄する
  • 積立期間5年以上
  • 年金受取期間5年以上
  • 据置期間5年以内
  • 年金以外の払出しはしないこと(死亡等は除く)
  • 1人1契約
財形住宅貯蓄との合計で550万円(生命保険・損害保険商品は払込保険料累計で385万円)まで非課税

継続したい場合は、令和7年2月頃までに(※)各自で契約金融機関に契約延長の手続きを行うこと。

※期限等は契約金融機関に確認のこと。(契約延長の手続きを行わない場合は、令和7年3月分で控除終了となる。)

財形住宅貯蓄
  • 積立期間5年以上(ただし、5年未満で住宅取得のための払い出しは可)
  • 住宅以外の払出しはしないこと(死亡等は除く)
  • 1人1契約
財形年金貯蓄との合計で550万円まで非課税

自動継続のため手続きは不要。ただし、下記の職員(※)になった場合は継続しないもの。

※臨時的任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、会計年度任用職員、特別職の非常勤職員

一般財形貯蓄
  • 積立期間3年以上
  • 1人2契約可(ただし、異なる金融機関とする)

預入限度なし

20.315%分離課税

 

対象職員

宮城県教育委員会の任命に係わる教職員。(ただし、再任用教職員、臨時的任用教職員、会計年度任用職員を除く。)

 

 

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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