掲載日:2024年6月17日

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団体保険事業

団体保険事業

一般財団法人宮城県教職員互助会

1 団体扱い対象者

一般財団法人宮城県教職員互助会員に限る。

2 団体保険の取扱い

  • 生命・損害保険の団体取扱い契約を締結している保険会社の保険に加入したとき、保険料金が割引きになる。
  • 医療保障保険などの互助会で企画している保険については、その都度所属にご案内します。

3 保険料の払込み

所属所長は、毎月「団体扱い保険料徴収明細書」に基づき、給料の支給日に振込通知書により保険料を納入すること。

4 保険を解約するとき

保険契約を解約する場合は、会員が直接加入している保険会社へ連絡し、解約の手続きを行うとともに互助会事務局に連絡すること。

5 退職及び転出するとき

退職すると、団体扱いによる保険料は給料から引き去りすることができなくなり、会員が直接保険会社へ保険料を支払う個人扱いになりますので、加入している保険会社へ連絡し、異動の手続きを行うこと。

また、転出(他共済、他県等)する場合についても、加入している保険会社へ連絡し、異動の手続きを行うこと。

なお、市町村費負担教職員等が退職及び転出する場合については、保険会社へ連絡し、異動の手続きを行うとともに互助会事務局に連絡すること。

6 配当金の支払い

保険会社から配当金の支払いを受けたときは、9月末までに会員の個人口座あてに送金します。

7 年末調整資料

年末調整時(10月下旬頃)に送付します。

8 取扱い保険会社

取扱い保険会社一覧表(PDF:46KB)

お問い合わせ先

福利課総務事業班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3678

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