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一般財団法人宮城県教職員互助会員に限る。
所属所長は、毎月「団体扱い保険料徴収明細書」に基づき、給料の支給日に振込通知書により保険料を納入すること。
保険契約を解約する場合は、会員が直接加入している保険会社へ連絡し、解約の手続きを行うとともに互助会事務局に連絡すること。
退職すると、団体扱いによる保険料は給料から引き去りすることができなくなり、会員が直接保険会社へ保険料を支払う個人扱いになりますので、加入している保険会社へ連絡し、異動の手続きを行うこと。
また、転出(他共済、他県等)する場合についても、加入している保険会社へ連絡し、異動の手続きを行うこと。
なお、市町村費負担教職員等が退職及び転出する場合については、保険会社へ連絡し、異動の手続きを行うとともに互助会事務局に連絡すること。
保険会社から配当金の支払いを受けたときは、9月末までに会員の個人口座あてに送金します。
年末調整時(10月下旬頃)に送付します。
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