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掲載日:2024年5月1日

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一般財団法人宮城県教職員互助会事業一覧

区分 給付の種類等 給付条件 給付額及び支給基準等

 

 

 

 

 

医療補給金
家族医療補給金

 会員及び会員の被扶養者が疾病のため療養を受けたとき。

 自己負担額から共済組合法又は健康保険法の規定による給付額及び6,000円を控除した額 

(100円未満の端数切捨て)

療養補給金  会員が病気又は負傷し、療養のため休職したとき。

 休職期間のうち、県などから給与等を受けない期間(共済組合法又は健康保険法による傷病手当金、同附加金の支給期間を経過した後の期間)

1ヶ月につき 100,000円

出産祝金  会員及び会員の配偶者が出産したとき。

出産児1人につき 30,000円

介護休暇補給金  会員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例等により、介護休暇又は介護時間を認められたとき。  介護休暇1日につき掛金の基礎となった給料日額に67/100を乗じた額
(共済組合等の介護休業手当金又は雇用保険法の介護休業給付を控除した額)
災害見舞金  会員が風水震火災その他の非常災害により、その住居若しくは家財に損害を受けたとき、又は通勤等に用いる自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含む。)が損害を受け廃車したとき(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条第1項の規定による永久抹消登録又は第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けたときをいう。)。

(1) 1級 600,000円

(2) 2級 400,000円

(3) 3級 200,000円

(4) 4級 100,000円

(5) 会員の通勤等に用いる自動車が損害を受け廃車したとき

50,000円

障害見舞金  会員が病気にかかり又は負傷し、その傷病の結果退職したとき。

 

(1) 1級 300,000円

(2) 2級 200,000円

(3) 3級 100,000円
(4) 障害一時金程度 50,000円

死亡弔慰金  会員、配偶者及びその被扶養者又は実父母、実子が死亡したとき。ただし、同居している姻族の父母を含む。

会員

(1)会員期間10年以上

500,000円
(2)会員期間10年未満

300,000円

(3)会員期間3年未満

100,000円

((3)は、臨時的任用職員及び会計年度職員に限る)

配偶者 100,000円

子 50,000円
その他の者 10,000円

 

遺児育英資金

給付金

 会員(臨時的任用職員及び会計年度職員を除く)が死亡し、幼稚園等及び満18歳(一定要件に該当の場合は満20歳)以下の児童、生徒等がいるとき。
※ 年1回7月給付

(1) 幼稚園等 月額 11,000円

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在籍する者 

月額 12,000円

(3) 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍する者 

月額 14,000円

(4) 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校等に在籍する者

月額 16,000円

(5) 一時金 120,000円

 

 

 

 

 

結婚祝金  会員が結婚したとき。 50,000円
入学祝金  会員の子が小学校・中学校・高等学校等に入学したとき。

10,000円

(高等学校等の入学は1回限り)

銀婚祝金

 会員が結婚後25年に達したとき。

(会員が退職又は退会時に満58歳以上で20年以上25年未満の場合は、25年に達したものとみなす)

20,000円
慰労給付金

 会員の配偶者の死亡等で再婚することなく、結婚後25年に達したとき。

(会員が退職又は退会時に満58歳以上で25年に達しないときは25年に達したものとみなす)

20,000円

リフレッシュ

給付金

 会員が30歳、40歳、50歳及び60歳に達したとき。

30,000円(自動給付)

 

単身会員

特別給付金

 会員が結婚することなく満50歳に達したとき、又は満40歳以上で退職(死亡退職を含む。)若しくは退会(転出)したとき。

(この給付金を支給後に結婚した場合には、結婚祝金を支給しない)

会員期間1年につき 8,000円
会員になった日から満50歳に達した日までとする。
(50歳未満で退職又は退会した場合は、会員となった日から退職又は退会した日までとする)
退会餞別金

 会員が退職(死亡退職を含む。)し、又は他の共済組合の組合員となったとき。

(継続会員は除く)

在会期間3年以上10年未満

30,000円
在会期間10年以上 

50,000円

無給付者給付金

 会員が事業年度を単位として、2年間短期給付、厚生給付及びその他の給付等を受けなかったとき。

 ただし、事業年度を単位として2年間在会している者に限る。

3,000円(自動給付)

事業

図書引換券

の配布

図書引換券の配布

(県内のみ通用)

図書引換券 6,000円

 

 

 

 

リフレッシュ

実施利用助成

 指定の保養施設・文化・スポーツ・レジャー施設を利用したときに利用料金の一部を助成

利用券 6,000円

 

人間ドック助成

 会員が公立学校共済組合宮城支部が実施する人間ドックを受診したとき、又は指定団体の会員、継続会員等が人間ドックを受診したとき。

 ただし、前年度受診分の受診者は除く。

 会員が医療機関に支払った自己負担額から次の額を限度に助成し、限度額未満の場合は、その額とする。(一会計年度1回限り)

 

1日コース 限度額 5,000円

宿泊コース 限度額 8,000円

 

公立学校共済組合宮城支部の組合員である会員が教職員互助会への情報提供に同意し、受診した場合は自動給付とし、それ以外の会員が受診した場合は請求払いとする。

脳検診助成

 会員が公立学校共済組合宮城支部が実施する脳検診を受診したとき又は指定団体の会員、継続会員等の会員が脳検診を受診したとき。

 ただし、前年度受診分の受診者は除く。

 会員が医療機関に支払った自己負担額から次の額を限度に助成し、限度額未満の場合は、その額とする。(一会計年度1回限り)

2,000円

 

公立学校共済組合宮城支部の組合員である会員が教職員互助会への情報提供に同意し、受診した場合は自動給付とし、それ以外の会員が受診した場合は請求払いとする。

インフルエンザ等予防接種助成

 会員が医療機関等で、予防接種法A類及びB類疾病に規定された各種予防接種を受けたとき。

 会員が医療機関に支払った自己負担額から次の額を限度に助成し、限度額未満の場合は、その額とする。(一会計年度1回限り)

2,000円

公益事業 教育文化事業 教育文化に関する事業を実施

宮城県図書館等に図書を寄贈 

200万円

団体保険事業

生命保険

損害保険

の団体扱い

 生命保険・損害保険の団体扱い契約を締結している保険会社の保険に加入したとき、保険料が割引になる。

契約している生命保険・損害保険会社 19社

医療保障保険  会員、配偶者及びその子供を対象にした1年更新の医療保障保険で、入院した場合に入院給付金が給付される。

剰余金が生じた場合は配当金を給付。

保険期間 8月1日~7月31日

(5月募集予定)

お問い合わせ先

福利課総務事業班:現職会員事業

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3678

ファックス番号:022-211-3692

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