個人型確定拠出年金加入手続き
加入手続きについて
本人が取扱金融機関で行うことになりますが,当該職員の加入資格について,事業主の証明が必要となります。
各所属における事務のながれ(PDF:243KB)
【共済組合員の場合】(PDF:114KB)【会計年度任用職員等(県立学校・事務局)の場合】(PDF:108KB)【会計年度任用職員等(市町村立小・中学校)の場合】(PDF:114KB)
事業主証明について
公立学校共済組合員とそれ以外の方では,提出書類及び書類の提出先が異なります。
提出書類は下記からダウンロードしてください。
ダウンロードして使用できる様式一覧 宮城県教育庁編(福利課)
1.公立学校共済組合員の場合
福利課で事業主証明を行います。
提出書類
- (1)添書【別紙様式1】
- (2)第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)→取扱金融機関から取り寄せ「申出者」欄のみ記入してください。(「事業主」欄は記入不要)
- (3)基礎年金番号等の取得及び利用の取扱いに関する同意書【宮城県教育委員会(福利課)用】
- (4)基礎年金番号の確認できる書類(A4版サイズで提出)
例:年金手帳,基礎年金番号通知書,ねんきん定期便,ねんきん特別便等の写し
※(4)の書類が手元になく,基礎年金番号を記入できない場合
- (5)基礎年金番号等の提供に関する同意書【学校共済用】をご提出ください。
基礎年金番号を公立学校共済組合に照会しますので,証明に時間を要する場合があります。ご了承ください。
書類提出先
宮城県教育庁福利課企画管理班
(市町村立小・中学校においても,教育事務所を経由せず直接提出してください。)
令和2年3月現在,公立学校共済組合員以外の職員(臨時的任用職員等)だった方で,「個人型確定拠出年金」に加入されている方へ
- 制度改正により,令和2年4月1日以降,臨時的任用職員は共済制度が適用されることから,公立学校共済組合員となります。そのため,「個人型確定拠出年金(iDeCo)」については,ご自身が加入している運営管理機関に,加入者登録事業所変更届等を提出する必要があります。
- 手続きに関する詳細につきましては,各自,加入されている運営管理機関に電話等で確認願います。
- 運営管理機関に「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」を提出する場合,事業主の証明は福利課で行います。上記提出書類を,学校を通して提出してください。
2.公立学校共済組合員以外の場合(会計年度任用職員等)
各所属で事業所登録及び事業主証明を行います。
市町村立小・中学校においては,各教育事務所が事業主となります。
書類提出先
県立学校・事務局:各所属
市町村立小・中学校:各教育事務所