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本人が取扱金融機関で行うことになりますが、当該職員の加入資格について、事業主の証明が必要となります。
公立学校共済組合の一般組合員と短期組合員では、提出書類及び書類の提出先が異なります。
福利課で事業主証明を行います。
宮城県教育庁福利課企画管理班
(市町村立小・中学校においても、教育事務所を経由せず直接提出してください。)
各所属で事業所登録及び事業主証明を行います。
市町村立小・中学校においては、各教育事務所が事業主となります。
【共済組合短期組合員(県立学校・事務局)の場合】(PDF:105KB)
【共済組合短期組合員(市町村立小・中学校)の場合】(PDF:111KB)
県立学校・事務局:各所属
市町村立小・中学校:各教育事務所
ダウンロードして使用できる様式一覧 宮城県教育庁編(福利課)
以下の場合は、加入者本人が取扱金融機関へ必要な届出を行ってください。
加入者の状況によって必要な届出が異なりますので、取扱金融機関又は国民年金基金連合会へお問い合わせください。
例:公立学校共済組合一般組合員から公立学校共済組合短期組合員や国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者となった時
例:氏名変更、住所変更、掛金額の変更等
お問い合わせ先
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