「職員健康管理記録簿」取扱要領
1 趣旨
学校保健安全法(昭和33年4月10日法律第56号)等に基づく職員健康診断及び生活習慣病健診等の実施結果を、「職員健康管理記録簿」(以下「記録簿」という。)に継続的に保管することにより、職員の健康保持増進を図ることを目的とする。
2 「記録簿」を作成する職員の範囲
- イ 県立学校及び県教育委員会事務局等に勤務する教職員。
- ロ 市町村立学校に勤務する教職員。ただし、公立学校共済組合員の資格を有する者に限る。
3 「記録簿」の作成及び保管
- ア 「記録簿」は、各所属においてA4サイズの用紙が綴れるファイル(任意)を使用し、表紙には「職員健康管理記録簿」と表示し、職員の氏名も記載した上で、毎年度実施される定期健康診断及び生活習慣病検診等の個人結果通知を綴り保管すること。
- イ 所属長は、所属職員の「記録簿」を採用時に作成し、原則職員本人が保管することとするが、必要があればあらかじめ職員の承諾を得て、所属での保管も可とする。なお、職員本人が保管する場合には、所属長は紛失等のないよう十分注意を促すとともに、毎年度の検診時などに保管状況を確認すること。
4 「記録簿」の取り扱い
- ア 人事異動の場合、「記録簿」を所属で保管している場合は、所属長は職員へ返却し異動先へ持参させること。また、本人が保管している場合には異動前に保管状況を確認し、紛失等がないか確認のうえ持参させること。
- イ 職員が退職する場合、「記録簿」は本人の退職後の健康管理に活用するため、所属で保管している場合は、本人へ渡すこと。
5 学校保健安全法に定める「職員健康診断票」(第2号様式)の取り扱いについて
学校保健安全法の適用を受ける所属については、定期健康診断の結果を記録する「職員健康診断票」(第2号様式)については、同法において5年間の保管が義務づけられている「公簿」になるので、取り扱いについては十分注意すること。
その作成・保管にあたっては、所属において担当者が作成のうえ保管し、職員が人事異動により所属を異動する場合は、所属長は異動先の所属長あて送付すること。また、「記録簿」を本人に保管させる所属にあっては、「職員健康診断票」を「記録簿」と一緒に保管しないよう注意すること。
なお、学校保健安全法の適用を受けない所属(本庁各課(室)及び地方機関等)については、「職員健康診断票」の作成については任意とする。