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学校保健安全法(昭和33年4月10日法律第56号)等に基づく職員健康診断及び生活習慣病健診等の実施結果を、「職員健康管理記録簿」(以下「記録簿」という。)に継続的に保管することにより、職員の健康保持増進を図ることを目的とする。
学校保健安全法の適用を受ける所属については、定期健康診断の結果を記録する「職員健康診断票」(第2号様式)については、同法において5年間の保管が義務づけられている「公簿」になるので、取り扱いについては十分注意すること。
その作成・保管にあたっては、所属において担当者が作成のうえ保管し、職員が人事異動により所属を異動する場合は、所属長は異動先の所属長あて送付すること。また、「記録簿」を本人に保管させる所属にあっては、「職員健康診断票」を「記録簿」と一緒に保管しないよう注意すること。
なお、学校保健安全法の適用を受けない所属(本庁各課(室)及び地方機関等)については、「職員健康診断票」の作成については任意とする。
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