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障害者雇用促進法に基づき,企業等には,雇用している労働者の一定割合で障害者(身体障害者,知的障害者,精神障害者)を雇用しなければならないという障害者雇用義務が課されており,本県教育委員会も例外ではありません。
労働者の障害に関する情報は,厳正に取り扱うことが求められていることから,適切な方法による障害者手帳等を交付されている職員の把握を行うため,調査を行いますので協力願います。
※障害者手帳等をお持ちの方で,その情報を下記のとおり利用することについて了承いただける場合は,「障害者手帳の所持に係る届出」のページで電子申請により届出願います。
障害者任免状況の厚生労働省への報告は,毎年度1回と決められており,障害者任免状況の報告等に当たり,今回申告していただいた情報を,毎年度利用することとなります。
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