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掲載日:2022年6月1日

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所得制限限度額および手当額と支給について

児童手当・特例給付手当

手当額

児童1人あたりの支給月額

支給月額
出生順位
(18歳以下(※)の養育している子どもから数えた順位)
児童手当
(所得制限限度額未満)
特例給付
(所得制限限度額以上,所得上限額未満)
  3歳未満 3歳~小学生 中学生 ~中学生
第1子 15,000円 10,000円 10,000円 5,000円
第2子
第3子以降 15,000円

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいいます。

認定区分と所得制限限度額

認定区分
区分 区分概要
【児童手当】 支給要件に該当する者の所得額が,所得制限限度額未満の場合
【特例給付】 支給要件に該当する者の所得額が,所得制限限度額以上,所得上限額未満の場合

2 所得制限限度額及び所得上限額

 
扶養親族等の数 所得制限限度額/所得上限額 扶養親族等の数 所得制限限度額/所得上限額
0 622万円/858万円 3 736万円/972万円
1 660万円/896万円 4 774万円/1,010万円
2 698万円/934万円 5 812万円/1,048万円

 

「所得」とは,総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額から,一律8万円を控除した額。(ただし,長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、特別控除額の控除を行い計算した額である。)

「総所得金額」のうち,給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合,その合計額から10万円を控除する。

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は,上記の限度額に1人につき6万円を加算した額が限度額となる。

別表-1に該当する税控除がある場合は,その額を所得額から控除する。

別表-1
税控除額
控除項目 控除額
  • 雑損控除
証明額
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 普通障害者控除
27万円(1人につき)
  • 特別障害者控除
40万円(1人につき)
  • ひとり親控除
35万円
  • 寡婦控除
27万円
  • 勤労学生控除
27万円

支給について

  1. 児童手当の支給は,認定請求をした日の属する月の翌月から始まり,支給事由の消滅した日の属する月で終了。なお,月末に児童が出生した場合には,出生の日の翌日から15日以内に請求があれば,児童出生の翌月から支給。ただし,15日目が休日にあたるときは,その翌日とする。
  2. 支給方法は,受給者が指定した本人名義の預金口座に振り込みとなります。
  3. 支給期と支払対象月は次のとおり。

支払期日は10日とする。ただし,その日が休日,土曜日及び日曜日に当たるときは,その日の前において,その日にもっとも近い休日,土曜日及び日曜日でない日とする。

支払期 支払対象期
2月 10月分から1月分
6月 2月分から5月分
10月 6月分から9月分
支給期

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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