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児童1人あたりの支給月額
3歳未満 | 3歳~小学生 | 中学生 | ~中学生 | |
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第1子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
第2子 | ||||
第3子以降 | 15,000円 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいいます。
【児童手当】 | 支給要件に該当する者の所得額が,所得制限限度額未満の場合 |
【特例給付】 | 支給要件に該当する者の所得額が,所得制限限度額以上,所得上限額未満の場合 |
0 | 622万円/858万円 | 3 | 736万円/972万円 |
1 | 660万円/896万円 | 4 | 774万円/1,010万円 |
2 | 698万円/934万円 | 5 | 812万円/1,048万円 |
「所得」とは,総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額から,一律8万円を控除した額。(ただし,長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、特別控除額の控除を行い計算した額である。)
「総所得金額」のうち,給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合,その合計額から10万円を控除する。
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は,上記の限度額に1人につき6万円を加算した額が限度額となる。
別表-1に該当する税控除がある場合は,その額を所得額から控除する。
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証明額 |
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27万円(1人につき) |
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40万円(1人につき) |
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35万円 |
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27万円 |
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27万円 |
支払期日は10日とする。ただし,その日が休日,土曜日及び日曜日に当たるときは,その日の前において,その日にもっとも近い休日,土曜日及び日曜日でない日とする。
2月 | 10月分から1月分 |
6月 | 2月分から5月分 |
10月 | 6月分から9月分 |
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