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土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」を指定するためには,まず危険な箇所ごとに,地形等を詳細に調査し,区域の範囲等を確定します。これを「基礎調査」といいます。
平成27年1月18日に土砂災害防止法が一部改正されたことに伴い,基礎調査の結果を公表することが義務づけられました。平成26年度以降に調査した各市町村ごとの基礎調査結果は下記からご覧いただけます。公表した区域については,今後事務手続きを経て,「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」として指定される予定です。
なお,区域指定後は,この調査結果一覧から削除され,防災砂防課の土砂災害警戒区域等指定箇所一覧にて公表されます。
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