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緊急対処事態対策本部条例
(宮城県条例第四十号)
平成17年3月25日 公布
平成17年3月25日 施行
平成19年3月20日 一部改正
(趣旨)
第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第百八十三条において準用する法第三十一条の規定に基づき、宮城県緊急対処事態対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 宮城県緊急対処事態対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2 宮城県緊急対処事態対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐する。
3 宮城県緊急対処事態対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。
(会議)
第三条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第百八十三条において準用する法第二十八条第六項の規定により国の職員その他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
3 本部長は、法第百八十三条において準用する法第二十八条第七項の規定により防衛大臣がその指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第四条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に、部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に、部長を置き、部に属する本部員のうちから、本部長が指名する。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第五条 緊急対処事態現地対策本部に、緊急対処事態現地対策本部長、緊急対処事態現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する。
2 緊急対処事態現地対策本部長は、緊急対処事態現地対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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