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国民保護協議会条例
(宮城県条例第三十九号)
平成17年3月25日 公布
平成17年3月25日 施行
(趣旨)
第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第三十八条第八項の規定に基づき、宮城県国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第二条 協議会の委員の定数は、七十人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第三条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第五条 協議会に、幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第六条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員及び専門委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員及び専門委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
宮城県国民保護協議会の委員、専門委員及び幹事 出席一回につき 一一、六〇〇円 六級
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