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第1条 女川原子力発電所環境保全監視協議会(以下「協議会」という。)及び同環境調査測定技術会(以下「技術会」という。)における議題等に関連して特に高度な技術的検討を要する事項について、意見を求めるため環境放射能監視検討会を(以下「検討会」という。)を設置する。
第2条 検討会は、次に掲げる事頃を所掌する。
第3条 構成員は、協議会及び技術会の学識経験者の中から検討する議題によってその都度復興・危機管理部長が選任するものとする。
第4条 検討会の開催は原則として年1回とし、復興・危機管理部長が招集する。
第5条 検討会の事務局を原子力安全対策課に置く。
第6条 この規程に定めるものの他、検討会の運営に関し必要に事項は、復興・危機管理部長が別に定める。
附則
この規程は、平成元年11月1日から施行する。
附則
この規定は、平成16年2月2日から施行する。
附則
この規定は、平成23年9月12日から施行する。
附則
この規定は、令和3年4月1日から施行する。
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