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我が国に有事や大規模テロなどが発生した場合の国民の保護のあり方を定めた『武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律』(国民保護法)が、平成16年9月17日に施行されました。
この国民保護法では、警報の伝達や避難の指示・救援の実施など、国民の保護に関して地方公共団体に大きな役割が期待されており、その円滑な実施のために国、都道府県、市町村、指定公共機関・指定地方公共機関においては国民保護に関する計画をそれぞれ作成することが義務づけられております。
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