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掲載日:2026年6月1日

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保安林の立木伐採の許可申請・届出について

 保安林の立木伐採は、保安林ごとに定められている立木の伐採の方法や限度の範囲内であれば伐採することができます。

皆伐する場合:許可申請

1 申請にあたっての注意点

  • 皆伐することができる(伐採種を定めない)保安林である必要があります。
  • 保安林の皆伐は一定の区域ごとに限度面積が定められており、年4回公表されています。
  • 1箇所あたりの伐採面積に上限が定められています(保安林ごとに面積は異なります)。
  • 標準伐期齢に満たない林分は伐採することができません。(※標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定めれらています。)
  • 植栽の義務が課されている保安林では、伐採を終了した翌年度の初日から起算して2年以内に植栽する必要があります。

2 提出時期

 皆伐限度面積の公表日から30日以内に各地方振興事務所あてに書類を提出してください。

 最新の限度公表・・・保安林の皆伐限度面積の公表(別ウィンドウで開きます)

3 提出書類

申請時に提出する書類

  1. 保安林内立木伐採許可申請書
  2. 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採区域を示した書類)
  3. 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
  4. 伐採予定地の登記事項証明書
  5. 申請者と森林所有者が異なる場合は、伐採に係る権利を有していることを証する書類(伐採契約書や同意書等)
  6. 隣接森林との境界確認書類
  7. 他法令の許認可が必要な森林の場合は、その許認可に係る申請状況を記した書類

伐採完了後30日以内に提出する書類

  • 保安林内立木伐採届出書

 保安林内立木伐採届出書(ワード:20KB)

許可を受けたが、伐採を行わなかった場合に提出する書類

  • 保安林内立木伐採不実行届出書

 保安林内立木伐採不実行届出書(ワード:14KB)

人工林を択伐する場合:届出

1 申請・届出にあたっての注意点

  • 択伐率は保安林ごとに上限が決まっています。
  • 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
  • 標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。
  • 植栽の義務が課されている保安林では、伐採を終了した翌年度の初日から起算して2年以内に植栽する必要があります。

2 提出時期

 間伐を開始する日の90日前から20日前の間に管轄の地方振興事務所へ提出してください。

3 提出書類

  1. 保安林内択伐(間伐)届出書
  2. 位置図及び区域図(縮尺5千分の1程度)
  3. 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
  4. 伐採予定地の登記事項証明書
  5. 申請者と森林所有者が異なる場合は、伐採に係る権利を有していることを証する書類(売買契約書や同意書等)
  6. 隣接森林との境界確認書類(※地形等により境界が明らかな場合などは、一部省略が認められることがあります)
  7. 他法令の許認可が必要な森林の場合は、その許認可に係る申請状況を証する書類

天然林を択伐する場合:許可申請

申請にあたっての注意事項

  • 択伐率は保安林ごとに上限が決まっています。
  • 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
  • 標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。
  • 植栽の義務が課されている保安林では、伐採を終了した翌年度の初日から起算して2年以内に植栽する必要があります。

提出時期

 択伐を開始する30日前までに管轄の事務所へ提出してください。

申請書類

申請時に提出する書類

  1. 保安林内立木伐採許可申請書
  2. 位置図及び区域図(縮尺5千分の1程度で、森林計画図等に落としたもの)
  3. 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
  4. 伐採予定地の登記事項証明書
  5. 申請者と森林所有者が異なる場合は、伐採に係る権利を有していることを証する書類(売買契約書や同意書等)
  6. 隣接森林との境界確認書類(※地形等により境界が明らかな場合などは、一部省略が認められることがあります)
  7. 他法令の許認可が必要な森林の場合は、その許認可に係る申請状況を証する書類

伐採完了後30日以内に提出する書類

  • 保安林内立木伐採届出書

 保安林内立木伐採届出書(ワード:20KB)

許可を受けたが、伐採を行わなかった場合に提出する書類

  • 保安林内立木伐採不実行届出書

 保安林内立木伐採不実行届出書(ワード:14KB)

間伐する場合:届出

1 申請・届出にあたっての注意点

  • 間伐率は、伐採前の立木材積に対して35%(材積率)を上限に、保安林ごとに定められています。
  • 樹冠疎密度が80%に達していない保安林は、間伐できません。
  • おおむね5年後に樹冠疎密度が80%以上に回復することが確実でない割合で間伐をすることはできません。

2 提出時期

 間伐を開始する日の90日前から20日前の間に管轄の地方振興事務所へ提出してください。

3 提出書類

  1. 保安林内択伐(間伐)届出書
  2. 位置図及び区域図(縮尺5千分の1程度で、森林計画図等に落としたもの)
  3. 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し等)
  4. 伐採予定地の登記事項証明書
  5. 申請者と森林所有者が異なる場合は、伐採に係る権利を有していることを証する書類(売買契約書や同意書等)
  6. 隣接森林との境界確認書類(※地形等により境界が明らかな場合などは、一部省略が認められることがあります)
  7. 他法令の許認可が必要な森林の場合は、その許認可に係る申請状況を証する書類

各書類の提出先(担当窓口)

書類の提出先一覧表
事務所名等 担当部署 担当班 電話番号 保安林の所在地
大河原地方振興事務所 林業振興部 森林管理班 0224-53-3252 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
仙台地方振興事務所 林業振興部 森林管理班 022-275-9253 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷市、大衡村
北部地方振興事務所 林業振興部 森林管理班 0229-91-0765 大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
北部地方振興事務所栗原地域事務所 林業振興部 森林管理班 0228-22-2391 栗原市
東部地方振興事務所 林業振興部 森林管理班 0225-95-1486 石巻市、東松島市、女川町
東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部 森林管理班 0220-22-6125 登米市
気仙沼地方振興事務所 林業振興部 森林整備班 0226-24-8285 気仙沼市、南三陸町

 

 保安林に係る申請については、保安林が所在する市町村を管轄する事務所あてに提出願います。事前に管轄の事務所をご確認ください。

申請書・届出書の様式等

 各種申請書の様式は、申請書・届出書ダウンロードサービスページ(別ウィンドウで開きます) にアップロードされています。

 令和7年4月1日から電子申請を開始しました。電子申請が可能な手続きについては、保安林に関する許可申請・届出の電子申請について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

 

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お問い合わせ先

森林整備課保安林班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2325

ファックス番号:022-211-2929

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