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「宮城県みどりの食料システム基本計画」の変更案の縦覧について

  • 宮城県と県内35市町村が、令和5年3月に共同で策定した「宮城県みどりの食料システム戦略推進基本計画」(以下「基本計画」という。)について、特定区域の追加を行うため、変更案(以下「変更計画案」という。)を作成しました。
  • つきましては、県民の皆様に変更計画案を縦覧いたします。利害関係人で御意見のある方は、宮城県に意見書を提出することができます。
  • なお、変更計画案の縦覧は、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第17条第3項の規定により準用する第16条第3項の規定により行うものです。

1.変更計画案及び縦覧について

(1)変更計画案の内容

なお、別紙1~5は現行の基本計画と同じ内容です。

(2)縦覧期間

令和7年3月3日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)※土曜日と日曜日を除く

午前8時30分から午後5時15分まで

(3)縦覧場所

縦覧場所 住所 電話番号
宮城県庁(農政部 農業政策室) 仙台市青葉区本町3丁目8-1 行政庁舎10階 022-211-2963
登米市役所(産業経済部 産業総務課) 登米市中田町上沼字西桜場18番地 中田庁舎 0220-34-2716
大崎市役所(産業経済部 農政企画課) 大崎市古川七日町1-1 本庁舎3階 0229-23-7090
美里町役場(産業振興課) 遠田郡美里町木間塚字中央1番地 南郷庁舎 0229-58-2374

 

2.意見書の提出

みどりの食料システム法第17条第3項の規定により準用する第16条第4項の規定により、利害関係人で変更計画案にご意見のある方は、縦覧期間満了の日までに宮城県に意見書を提出することができます。

(1)提出方法

持参、郵便又はファクシミリのいずれかの方法で提出してください。

(2)提出先

宛先:宮城県農政部農業政策室

住所:〒980-8570

仙台市青葉区本町3丁目8-1

FAX:022-211-2892

(3)留意事項

意見書の様式は自由ですが、次の事項を必ず記載してください。

  • 意見の対象となる計画の名称
  • 意見提出者の住所
  • 意見提出者の氏名(団体、企業の場合には、その名称及び代表者の氏名)
  • 意見提出者との連絡が可能な電話番号

意見書は日本語に限ります。

(4)提出期間

令和7年3月3日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)

郵送の場合には、提出期間内に届いたものが有効となります。

(5)意見書の取扱い

提出されたご意見につきましては、基本計画の変更に当たっての参考とさせていただきます。

お問い合わせ先

農業政策室企画班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号行政庁舎10階南側

電話番号:022-211-2963

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