ここから本文です。
年内から安定した収量が得られる「早出し栽培」に適しているため,クリスマスシーズンにケーキのデコレーションに適したサイズが多く,全体の収量も多い品種です。また,果実は円錐形で果皮に光沢があり,果肉まで赤く,甘みと酸味のバランスいのが特徴です。
これまでの主力品種である「とちおとめ」や「さちのか」は,不授精果やうどんこ病,萎黄病,ハダニの発生,春先の小果実の多発などが産地の大きな問題となっていました。また,宮城県産いちごは県内のほか,北海道に多く流通しているため,長距離輸送に適した品種の開発が待ち望まれていました。
全国のいちご産地で品種の重要性が高まる中,本県でも寒冷地の気象条件に適応した大果で良食味のオリジナル品種の育成が強く求められており,品種の開発を行いました。
「にこにこベリー」は宮城県農業・園芸総合研究所で育成しました。平成17年に「もういっこ」を子房親,「とちおとめ」を花粉親として交配・採種を行い,平成24年に年内収量が多く,果実形質の良い2系統を選抜しました。その後,現地適応性及び養液栽培への適応性を調査し,良好な成績であった1系統を平成27年に選抜しました。
「作り手,売り手,さらには手に取って食するすべての人が笑顔になるいちご」という想いを込めて,「にこにこベリー」と命名し,平成29年3月に品種登録出願しました(8月18日に出願公表。出願番号31970号)。
県は,生産者の皆様に「にこにこベリー」の特性を理解していただくとともに,生産性の向上が得られるよう,栽培のポイントをまとめた「にこにこベリー」栽培マニュアルを令和元年度から作成・発行しています。
※最新の栽培マニュアルは,以下のページから確認・入手することができます。
令和2年度「にこにこベリー」栽培マニュアルについて(クリックすると移動します)
現在,「にこにこベリー」の栽培は,県内限定としていることから,利用承諾は県内農業生産者団体等に限って実施しています。
そのため,自家増殖(自己の生産に用いるための苗を増殖)を除き,利用承諾契約を締結した団体以外では,「にこにこベリー」を増殖・譲渡することはできません。
なお,「にこにこベリー」など宮城県が育成者権者である登録品種及び登録出願中の品種は,すべて海外持ち出しを禁止しています。
※令和3年4月1日現在の登録出願品種(「にこにこベリー」,「Re14-4」等):令和3年4月9日付け農林水産省告示第五百十三号
※令和3年4月1日現在の登録品種(「もういっこ」,「サワールージュ」等):令和3年4月9日付け農林水産省告示第五百十一号
改正種苗法が令和2年12月に成立し,令和3年4月から順次施行されます。
このうち,令和3年4月1日から登録品種の種苗を業として譲渡する場合や販売のための広告の際に以下の表示を付すことが義務化されました。
※PVPマークは以下の農林水産省ホームページからダウンロードできます。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/(外部サイトへリンク)(農林水産省)
具体的な記載例などの詳細は,農林水産省作成のパンフレットを御覧ください。
種苗法改正による表示義務化パンフレット(PDF:635KB)
県は,「にこにこベリー」を広くPRし,認知向上及び販路拡大を図るため,ロゴマークを作成しました。以下のページからロゴマークのデザインや使用ルール,使用申請書類等を確認・入手することができます。積極的な御活用をお願いします。
※宮城県育成いちご新品種「にこにこベリー」ロゴマーク(クリックすると移動します)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す