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公共工事の建設資材等に係る県内産製品の使用の促進によって,県内産業への経済波及効果を高め,もって富県宮城の実現に寄与するため,宮城県水産林政部(以下「水産林政部」という。)発注工事において県内産製品の優先使用を試行するもの。
この試行要領(以下「要領」という。)において,県内産製品とは,共通仕様書(土木工事編1)第2編第1章第2節及び宮城県農業土木工事共通仕様書第2章第1節2-1-1に定めるものをいう。
第2編 材料編
第1章 一般事項
第1節(略)
第2節 県内産製品の優先使用
受注者は,工事に使用する資材等について,規格,品質,価格等が適当である場合,県内産製品の優先使用に努めるものとする。
県内産製品とは,以下のいずれかに該当するものをいう。
第2章 材料
第1節 通則
2-1-1(略)
2-1-2 県内産製品の優先使用
受注者は,工事に使用する資材等について,規格,品質,価格等が適当である場合,県内産製品の優先使用に努めるものとする。
県内産製品とは,以下のいずれかに該当するものをいう。
試行の対象は,水産林政部発注の全ての工事とする。
水産林政部発注工事に係る発注者(以下「発注者」という。)及び受注者は,次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
発注者は,発注する工事が要領の対象工事であることを特記仕様書に明示する。
受注者は,別紙1の記載例に準じ,工事着手前に発注者へ提出する施工計画書の主要資材欄に県内産製品の使用の有無等を記載する。また,県内産製品を使用しない資材等があるときは,県内産製品未使用理由書(様式1)に当該資材等の名称及び規格等,未使用の理由(次の1から5までの理由のうち該当する項目及び具体的な理由)を記載して施工計画書に添付する。
受注者は,工事完成後,県内産製品使用実績報告書(様式2)に県内産製品使用実績を記載し,発注者へ提出するものとする。また,発注者の監督職員から工事期間中の当該報告書作成を指示されたときも同様とする。
発注者は,受注者から提出された県内産製品未使用理由書(様式1)及び県内産製品使用実績報告書(様式2)を取りまとめ,次の1及び2の工事の種類別に各々掲げる時期に各担当課へ送付する。
要領に基づく県内産製品の使用の有無等は,県工事成績調書作成要領(平成15年7月14日施行)第6及び別表2の規定による工事成績評価における考査基準としない。
ただし,県産木材製品及び宮城県グリーン製品の使用に係る工事成績調書の考査項目別採点運用上の加点「考査項目6.社会性等 細目1.地域への貢献 地域の地場産材(品)を使用した」については,この限りではない。
県内産製品,県産木材製品及び宮城県グリーン製品に関する用語の定義及び関係性並びに宮城県水産林政部発注工事における使用資材の優先順位等は,別紙2のとおりとする。
この要領は,平成31年4月1日以後に公告又は指名通知が行われる工事から適用する。
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