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掲載日:2024年4月1日

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宮城県育成の登録品種等の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続き

  • 種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、宮城県から直接又は宮城県から許諾を得て宮城県が育成した登録品種又は登録出願品種(以下「登録品種等」という。)の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等(以下「利用許諾権者」という。)を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農林業経営において更に種苗として利用する行為(農林業者が登録品種等の親株や苗木等から採ったつる苗や穂木等を種苗として利用することを含めて、以下「自家用の栽培向け増殖」という。)は、育成者権者の許諾が必要となります。
  • 令和4年4月1日以降の登録品種等の自家用の栽培向け増殖に係る取扱いと許諾の手続きは以下のとおりです。
  • この許諾は自家用の栽培向け増殖に係るものであり、増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんのでご注意下さい。

対象者について

この許諾は、農業者個人又は農地法第2条第3項に定める農地所有適格法人若しくはこれらの者から農地を賃借する方を対象にするものです。

手続き等について

  • 自家用の栽培向け増殖の実施を希望する場合、許諾手続きを必要とします。(無償)【申請先:宮城県】
  • ただし、イチゴ属については,利用許諾権者から正当に入手した種苗そのものから自家用の栽培向け増殖を行う場合は、入手後1年間に限り許諾手続きを不要とします(令和5年4月改正)。改正チラシ(PDF:747KB)(別ウィンドウで開きます)

手続き

  • 以下の登録品種等の自家用の栽培向け増殖を希望する場合は、宮城県が提示する「遵守事項」を確認いただき、承諾いただける場合は次の「1(郵送)」又は「2(みやぎ電子申請サービス)」のいずれかの方法で手続きしてください。
    ※「1(郵送)」で、必要に応じて団体等がとりまとめていただける場合は、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。
  1. 「自家用の栽培向け増殖利用届(様式)」(郵送)(園芸品種)

いちご「もういっこ」(日本国内農業者による日本国内での利用に限る)

いちご「にこにこベリー」(宮城県内農業者による宮城県内での利用に限る)

せり「Re14-4」(宮城県内農業者による宮城県内での利用に限る)

りんご「サワールージュ」(日本国内農業者による日本国内での利用に限る)

2.「みやぎ電子申請サービス」(園芸品種)

各年度とも4月1日から申請を受付けます。

ロ.申請者IDをお持ちの方はこちら

いちご「もういっこ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(日本国内農業者による日本国内での利用に限る)

せり「Re14-4」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(宮城県内農業者による宮城県内での利用に限る)

  • 自家用の栽培向け増殖利用届の提出先(郵送)
    〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
    宮城県農政部園芸推進課園芸振興班(電話022-211-2843)

自家用の栽培向け増殖の許諾期間

  • 自家用の栽培向け増殖の許諾期間は、自家用の栽培向け増殖利用届及びみやぎ電子申請サービスに記載の「利用予定年度」末日までの単年度(4月1日から翌年3月31日まで)とします。ただし、年度の途中に申請を行った場合は、その申請を行った日から当該年度末日(3月31日)までとします。

遵守事項

  1. 自家用の栽培向け増殖に当たっては、宮城県から直接入手した種苗又は宮城県の許諾を得て、本県登録品種等の種苗を生産・販売している種苗業者や生産者団体等(以下、「利用許諾権者」という。)を通じて正当に入手した種苗を利用します。
  2. 登録品種等の種苗を用いて得た収穫物や植物体の一部を種苗(以下、「増殖した種苗」という。)として用いる際は、有償・無償に関わらず第三者に譲渡しません。
  3. 宮城県又は利用許諾権者から入手した登録品種等の種苗若しくは増殖した種苗を利用して自家用の栽培向け増殖を行う場合、許諾期間は自家用の栽培向け増殖利用届又はみやぎ電子申請サービスに記載の「利用予定年度」末日までの単年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実施とします。また、登録品種等の種苗及び増殖した種苗は日本国内農業者による日本国内での利用(県外での栽培を認めていない登録品種等については、宮城県内農業者による宮城県内での利用)に限ります。なお、生産性の低下や病害虫の発生源となる恐れがないよう、地域で指導されている登録品種等の栽培方法に基づいた適切な栽培管理を行います。
  4. 登録品種等の種苗を海外に持ち出しません。
  5. 自己の農業経営の種苗として用いなかった余剰種苗は、遅滞なく廃棄します。なお、果樹の場合、せん定枝は確実に廃棄処分します。
  6. 第三者から自己の農業経営の種苗として用いなかった余剰種苗を譲り受けたい、又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、その旨を直ちに宮城県に報告します。
  7. 増殖した種苗を用いる際は、登録品種等の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別して利用します。また、利用した種苗によって当該登録品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく当該種苗を破棄します。
  8. 自己の経営権が第三者に移動した場合、許諾は無効とし、改めて手続きを行います。
  9. 虚偽の申請を行った場合、及び本遵守事項について重大な違反を犯した場合、その他許諾を継続し難い重大な事由が発生した場合、宮城県が許諾を無効とすることに従います。
    なお、許諾が無効とされたことに伴い損害が生じたとしても、宮城県が一切の損害賠償義務を負わないことに承諾します。
  10. 申請に関連する書類やほ場について、必要に応じて宮城県の調査に協力します。
  11. 宮城県に提供した個人情報は、宮城県が申請内容や自家用の栽培向け増殖の実施状況等を確認するために利用又は申請内容や実施状況等に疑義が発生した場合に疑義の調査に必要な範囲で、宮城県から警察等の関係行政機関、申請者が属する地域の農業団体及び農産物知的財産権保護ネットワークなどに提供することについて従います。
  12. 次の(1)及び(2)のいずれにも該当せず、将来おいても該当しないことを確約します。
    (1)自家用の栽培向け増殖の許諾対象者として不適当な者

イ.暴力団(暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

ロ.事業者の役員等(個人である場合はその者、法人その他の団体である場合は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)をいう。以下同じ。)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

ハ.事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。

ニ.事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

ホ.事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(2)自家用の栽培向け増殖の許諾対象者として不適当な行為をする者

イ.暴力的な要求行為を行う者。

ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。

ハ.偽計又は威力を用いて担当する宮城県職員等の業務を妨害する行為を行う者。

ニ.その他前各号に準ずる行為を行う者。

お問い合わせ先

園芸推進課園芸振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2843

ファックス番号:022-211-2849

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