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掲載日:2017年9月1日

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児童養護施設等への入所に関する相談機関

保護者のいない児童,虐待されている児童,その他環境上養護を必要とする児童のために,「児童養護施設」があります。

入所の対象となる方

  • 現に保護者の監護を受けられない児童
    • 父母と死別
    • 父母に遺棄されている
    • 父母が長期にわたり心身に障害がある など
  • 保護者から,虐待を受けている児童
  • その他,環境上,保護を必要とする児童

養育内容

家庭環境の中での生活,学習,運動などの指導や,小学校,中学校,高等学校への通学,職業訓練校などへの通学

入所の方法

  1. お近くの民生児童委員,福祉事務所あるいは児童相談所にご相談下さい。
  2. 児童相談所から担当の児童福祉司が家庭訪問し,調査を行います。
    また,必要に応じて,判定員による心理判定や医師による診断(無料)を行います。
  3. 調査判定等の結果を受けて児童相談所で会議した結果,施設入所が必要とされれば入所することができます。施設入所には,原則として父母の同意が必要です。

費用

保護者は,収入に応じて入所に係る経費を一部負担することになります。

相談機関

県保健福祉事務所

市各(社会)福祉事務所

児童相談所

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課児童相談支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2531

ファックス番号:022-211-2591

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