児童養護施設等への入所に関する相談機関
保護者のいない児童,虐待されている児童,その他環境上養護を必要とする児童のために,「児童養護施設」があります。
入所の対象となる方
- 現に保護者の監護を受けられない児童
- 父母と死別
- 父母に遺棄されている
- 父母が長期にわたり心身に障害がある など
- 保護者から,虐待を受けている児童
- その他,環境上,保護を必要とする児童
養育内容
家庭環境の中での生活,学習,運動などの指導や,小学校,中学校,高等学校への通学,職業訓練校などへの通学
入所の方法
- お近くの民生児童委員,福祉事務所あるいは児童相談所にご相談下さい。
- 児童相談所から担当の児童福祉司が家庭訪問し,調査を行います。
また,必要に応じて,判定員による心理判定や医師による診断(無料)を行います。
- 調査判定等の結果を受けて児童相談所で会議した結果,施設入所が必要とされれば入所することができます。施設入所には,原則として父母の同意が必要です。
費用
保護者は,収入に応じて入所に係る経費を一部負担することになります。
相談機関
県保健福祉事務所
市各(社会)福祉事務所
児童相談所