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平成24年8月,「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第66号。以下「改正認定こども園法」という。)により,
「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として,新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。
新たな「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため,配置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。
改正認定こども園法の施行後5年間は,「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば,「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けられておりますが,この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。このため,経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有し特例制度の対象施設において「3年かつ実労働時間4,320時間以上の実務経験を
有する者(以下「特例対象者」という。)を対象として保育士資格の取得に必要な単位数等の特例(以下「特例教科目」という。)を設け,免許・資格の併有を促進することとなりました。
※令和元年9月4日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第105号)により、特例制度が令和6年度末までに延長になりました。
※詳細は厚生労働省ホームページ掲載の「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
平成29年の保育士試験より,年2回の保育士試験の受験申請時期(前期:1月 後期:7月)に加えて,新たに4月及び10月にも申請機会が設けられることになりました。
受験の手引きの請求など,詳しくは,保育士試験指定試験機関である「一般社団法人全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)(外部サイトへリンク)」(電話:0120-4194-82)にお問合せください。
特例制度による資格取得をお考えの方は,下記をご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
特例制度を実施する指定保育士養成施設については,厚生労働省ホームページに一覧が掲載されています。
認可外保育施設での実務経験で本特例制度を利用する場合,「特例制度対象施設証明書」が必要になります。
勤務している(していた)施設が特例制度の対象施設であるかどうかは,下記担当までお問い合わせください。
保育支援班保育士試験担当:022-211-2529
また,仙台市内にある認可外保育施設については,仙台市へお問い合わせください。
仙台市子供未来局運営支援課:022-214-8179
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例について
保育士登録をしている者について,保育士等の実務経験を評価し,幼稚園教諭免許状の授与を受けるために
修得することが必要な単位数を軽減するという特例です。(詳細は下記文部科学省のホームページをご確認ください。)
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例について(外部サイトへリンク)
詳細は,宮城県教育庁教職員課 研修免許班(022-211-3639)にお問合せください。
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