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平成24年8月,「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第66号。以下「改正認定こども園法」といいます。)により,「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として,新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため,配置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため,改正認定こども園法の施行後10年間は,「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば,「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けておりますが,この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
このため,平成24年度に保育士養成課程等検討会における議論を踏まえ,経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」といいます。)を対象として保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設け,免許・資格の併有を促進することとされました。
なお,「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和6年法律第53号)及び「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準」等の一部改正(令和6年こども家庭庁告示第14号による改正)により,幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭等となることができる期間及び保育士資格取得の特例の期日が,認定こども園法一部改正法の施行の日から10年間であったところ,15年間(令和11年度末)に延長となりました。
※詳細は下記をご確認ください。
特例制度を実施する指定保育士養成施設については,こども家庭庁ホームページに一覧が掲載されています。
仙台市以外の県内市町村に所在する認可外保育施設の場合
宮城県子育て社会推進課:022-211-2529
仙台市内に所在する認可外保育施設の場合
仙台市こども若者局運営支援課:022-214-8179
認可外保育施設で勤務の場合,「特例制度対象施設証明書」が受験申請の際に必要です。
「特例制度対象施設証明書」の発行を希望される場合は,「特例対象施設実務証明書」の写しと切手を貼った返信用封筒,必要事項を記載した「特例制度対象施設証明書」を同封し,下記へ郵送願います。
郵送先:宮城県保健福祉部子育て社会推進課保育支援班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号7階
保育士登録をしている者について,保育士等の実務経験を評価し,幼稚園教諭免許状の授与を受けるために
修得することが必要な単位数を軽減するという特例です。詳細は,下記をご確認ください。
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