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特別児童扶養手当のご案内(PDF:209KB)(令和6年4月1日現在)
障害等級 | 月額 |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 |
36,860円 |
【例】3月に認定請求を行った場合、8月期の支給日に4~7月分の手当が支給されます。
扶養親族等の数 | 本人(受給者)申請者) | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
6人目以上 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき213,000円加算 |
【注】地方税法上の所得額とは、控除の種類等が異なります。
特別児童扶養手当認定請求書【様式記載例】(PDF:335KB)
【参考】認定請求書が提出されてから結論が出るまでの期間(標準処理期間)の目安は、『60日』となっています。なお、不備な申請を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。
1級 | 2級 | ||
視力障害 |
1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 2.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの |
|
聴力障害 |
5.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
4.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
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平衡機能障害 |
5.平衡機能に著しい障害を有するもの |
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そしゃく機能障害 |
6.そしゃくの機能を欠くもの |
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音声・言語障害 |
7.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
||
肢体不自由 |
上肢 |
6.両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
8.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
下肢 |
9.両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13.両下肢の全ての指を欠くもの |
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体幹 |
11.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
16.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
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その他 |
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
17.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
特別児童扶養手当認定請求書に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。
【注】身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口までお問合せください。
【参考】所得状況届が提出されてから結論が出るまでの期間(標準処理期間)の目安は、『60日』となっています。なお、不備な届出を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。
令和6年7月より手当証書が廃止となりました。特別児童扶養手当を受給していることの証明が必要な場合は、別途「受給証明書」を交付しますので、各市町村窓口にて交付申請を行ってください。
【注】受給証明書の有効期間は証明年月の年(証明年月が8月~12月の場合はその翌年)の7月までです。ただし、当該期間内であっても障害の有期認定期間が設けられている場合は、その終期年月までとなります。
【注】届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますのでご注意ください。
特別児童扶養手当を受給されている方々へ(PDF:147KB)(令和6年8月1日現在)
自己または所得税法に規定する同一生計配偶者もしくは扶養親族が所有する住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた場合、被災状況書の提出により、その損害を受けられた月から翌年7月までの手当について、所得制限の適用を受けず手当を受給できる特例措置があります。
ただし、損害を受けられた年の所得額が制限限度額以上であった場合、特例措置により支給された手当を返還していただく必要がありますので御注意ください。
お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
市町村/特別児童扶養手当窓口(PDF:95KB)(令和6年4月1日現在)
【注】仙台市にお住まいの方の認定や手当支給は仙台市が行います。手当支給に関するお問い合わせは、仙台市こども支援給付課、または、お住まいの区の区役所保育給付課・総合支所保健福祉課にお問い合わせください。
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