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掲載日:2024年8月29日

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保育所の認可等について

宮城県における保育所の設置認可審査要領

認可保育所の設置にあたって

認可の申請を検討している場合は,事前に必ず設置する市町村へご相談ください。

参考

令和5年度第1回宮城県社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育所設置認可部会

開催日時:令和6年1月31日13時30分~17時00分

開催場所:宮城県自治会館207会議室

審議結果は以下のとおりとなりました。

保育所設置認可申請様式等(私立保育所)

認可の申請を検討している場合は,事前に必ず設置する市町村へご相談ください。

私立保育所の設置認可事項を変更する場合

建物各室の面積等認可事項を変更する場合

「建物の規模及び構造」,「入所定員」の変更の場合は,下記の「児童福祉施設最低基準適合調書」も併せてご提出ください。

認可された施設を廃止もしくは休止する場合

公立の保育所・児童館等の設置や変更等の場合

新たに児童福祉施設を設置する場合

 

設置以前に県に届け出る必要があります。

届出事項を変更する場合

 

建物,運営の方法,幹部職員等を変更する場合にはあらかじめ,名称,位置等を変更した場合は1ヶ月以内に県に届け出る必要があります。

児童福祉施設を廃止・休止する場合

 ※廃止・休止する1ヶ月前まで(保育所の場合は3ヶ月前まで)に県に届け出る必要があります。

申請・届出にかかる関連条文

  • 児童福祉法第35条
  • 児童福祉法施行規則第37条

お問い合わせ先

子育て社会推進課保育支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2529

ファックス番号:022-211-2591

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