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掲載日:2024年7月31日

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ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金のご案内

1.概要

母子家庭の母、父子家庭の父が就職のために一定の教育訓練を受講した場合に、その費用の一部を支給することにより、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的としています。

2.対象者

宮城県内の町村にお住まいの母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件を満たす方です。

(1)児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること。

(2)当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

(3)原則として、過去に自立支援教育訓練給付金等の教育訓練給付を受けていないこと。

3.対象講座

厚生労働大臣指定教育訓練講座で、パソコン関係、語学関係、社会福祉・保健衛生関係などの講座です。
(ハローワークや厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。)

4.支給額

対象講座の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額で上限額は20万円です。ただし、専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合は、修業年数×40万円となり、上限は160万円です。
60%の額が12千円以下のときは対象外です。
また、雇用保険法等の規定による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の支給を受けた方は、当該教育訓練給付金との差額を支給します。

5.申請方法

(1)対象講座の指定申請

自立支援教育訓練給付金(以下、「給付金」という。)の申請を希望する場合は、受講を開始する前にお住まいの住所地を管轄する県保健福祉事務所(地域事務所)において事前相談を受けた上で、対象講座の指定申請を行う必要があります。

指定申請を行う場合は、必要書類を添えて指定申請書(PDF:123KB)を提出して下さい。

(2)給付金の支給申請

指定を受けた講座を修了した場合は、必要書類を添えて、支給申請書(PDF:146KB)を提出して下さい。審査の上、支給の可否を決定します。

6.給付金の支給申請に必要となる書類一覧(※◎は必ず提出するもの、〇は省略可能なものです。)

必要書類一覧

必要書類 指定申請 支給申請
申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
申請者の児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
受講対象講座指定通知書(様式第2号) -
教育訓練修了証明書 -
教育訓練施設の長が発行した,教育訓練経費の領収書 -
納税証明書(県税に未納がないことを証するもの)
暴力団排除に関する誓約書
地方税情報取得に関する同意書
  • 省略可能な書類の内容に変更があった場合は、省略できません。
  • 上記のほかに、個人番号カードまたは通知カード(写真付身分証明書または写真なし身分証明書2点以上)が必要になります。

7.お問い合わせ先等(※各保健福祉事務所の母子・障害班が対応します。)

各事務所一覧

名称 電話(直通) 住所
仙南保健福祉事務所 0224-53-3132 大河原町字町南129-1
仙台保健福祉事務所 022-363-5507 塩竈市北浜4丁目8-15
仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所 0223-22-2189 岩沼市中央3丁目1-18
北部保健福祉事務所 0229-91-0712 大崎市古川旭4丁目1-1
東部保健福祉事務所 0225-95-1431 石巻市あゆみ野5丁目7
気仙沼保健福祉事務所 0226-21-1356 気仙沼市東新城3-3-3

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課家庭生活支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2633

ファックス番号:022-211-2591

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