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「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)第4条の規定により「覚せい剤取締法」(昭和26年法律第252号)が,「覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第15号)により「覚せい剤取締法施行規則」(昭和26年厚生省令第30号)が,それぞれ一部改正され,令和2年4月1日に施行されます。
覚醒剤原料の取扱いについては,以下の手引きをご活用ください。
※改正によって,医薬品覚醒剤原料の取扱いが麻薬と同様になった点・異なる点については以下を参照。
医薬品覚醒剤原料の取扱いが麻薬と同様になった点・異なる点について(PDF:660KB)
病院・薬局等の開設者及び往診医師に対して,帳簿の作成が義務づけられました。
以下(1)~(5)の医薬品覚醒剤原料について,品名・数量・年月日を帳簿に記載し,最終記載日から2年間保存しなければなりません。
病院・薬局等の開設者は,調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄しようとするときには「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を,管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)に提出し,速やかに調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄(放流,その他回収困難な方法により実施)しなければなりません。
なお,廃棄後は,帳簿に廃棄した旨を記載するか,廃棄用の補助簿を作成して記録する必要があります。
また,調剤済医薬品覚醒剤原料の廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を,管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)に提出する必要があります。
届出様式:交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(ワード:18KB),交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(ワード:19KB)
対象となる覚醒剤原料は,以下の通りです。
※病院,診療所,飼育動物診療施設へ返却する場合は,当該調剤済医薬品覚醒剤原料を患者に譲り渡した病院,診療所,飼育動物診療施設以外へは返却が出来ません。ただし,薬局へ返却を行う場合は返却先の薬局に制限は設けられていません。
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