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今般,宮城県内で処方せんを偽造・変造して,医薬品を不正に入手する事件が続発しています。
たとえ,自分が病院や診療所から交付を受けた処方せんであっても,手を加えることは犯罪行為ですので絶対にやめましょう!
このような行為を行い,不正に医薬品を入手した(しようとする)者は,下記の根拠法令に基づき罰せられることがあります。
根拠法令
刑法第159条(私文書偽造等) 3月以上5年以下の懲役
刑法第161条(偽造私文書等行使) 3月以上5年以下の懲役
刑法第246条(詐欺) 10年以下の懲役
麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号
(麻薬処方せんを偽造・変造した者) 1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金
麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号
(向精神薬処方せんを偽造・変造した者) 20万円以下の罰金
下記から「偽造処方せん警戒中ポスター」をダウンロードできますので,各施設において御活用ください。
A4版ポスター(PDF:2,537KB)(デザイン協力:有限会社クリックキューブ)
疑わしい処方せんを発見した場合は,調剤せずに県庁薬務課又は各保健所までご連絡ください。
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