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掲載日:2024年11月1日

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宮城県ゆずりあい駐車場利用制度について

宮城県ゆずりあい駐車場利用制度の導入

公共施設や商業施設には、障害のある方など歩行が困難な方のために障害者等用駐車区画が設置されています。しかし、対象者以外の方が利用して、本当に必要としている方が利用できないことがあります。

こうした状況の解消を目指し、宮城県では平成30年9月3日から「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」を導入しました。

【直近の更新内容のご案内】

宮城県ゆずりあい駐車場利用制度協力施設一覧を更新しました。

宮城県ゆずりあい駐車場利用制度協力施設一覧(R6.5.17現在)(PDF:431KB)

施設管理者向けチラシを追加しました。

 

1 「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」とは?

障害のある方や高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方に対して、制度の対象となる駐車区画(対象区画)の利用証を宮城県が交付する制度です。

なお、こうした制度は「パーキング・パーミット制度」と呼ばれているもので、近年、全国的に広がりを見せています。

 

利用証掲示

2 「対象区画」とは?

本制度の対象となる駐車区画のことで、「車いす使用者優先区画(幅広の区画)」と「ゆずりあい区画(通常幅の区画)」の2種類があります。

対象区画イメージ図

対象区画には、対象区画であることを標示するステッカーが掲示されます。

標示ステッカー(車いす使用者優先区画用)標示ステッカー(ゆずりあい区画用)

対象区画が設置されている「協力施設」は次のとおりです。

宮城県ゆずりあい駐車場利用制度協力施設一覧(R6.5.17現在)(PDF:610KB)

※ 協力施設一覧は随時更新予定です。

宮城県庁の敷地内にも「車いす使用者優先区画」が1台分ございますので、「宮城県ゆずりあい駐車場利用証」をお持ちの方は、どうぞ、ご利用ください。なお、ご利用の際は行政庁舎正面入口にいる警備員に、その旨を申出てください。車いす使用者優先区画の場所は次のとおりです。

宮城県庁敷地内にある「ゆずりあい駐車場」のご案内(PDF:353KB)

利用証の申請手続きについて

1 対象者

制度の対象となる方は、身体・知的・精神障害者、難病患者、要介護認定を受けた者、妊産婦、けが人などのうち、歩行困難な方が対象となり、具体的には次の表に定める方となります。

対象者と交付要件
対象者区分 交付要件
身体障害者 視覚障害 身体障害者手帳等級 4級以上
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の
非進行性の
脳病変による
運動機能障害
上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害 心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害 4級以上
呼吸器機能障害 4級以上
ぼうこう又は
直腸の機能障害
4級以上
小腸機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
4級以上
肝臓機能障害 4級以上
知的障害者 療育手帳「A」
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳「1級」
難病患者 特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
要介護認定を受けた者 要介護状態区分が「要介護1」以上
妊産婦 妊娠7か月から産後1年まで
※産後は乳児同乗の場合に限る
けが人又は病気の者その他移動に配慮が必要と認められる者 医師の診断書等により、移動に配慮が必要であることを確認できる者

※ 利用証の交付要件には「自動車運転免許証の保有の有無」や「自動車保有の有無」は含まれません。

2 利用証

対象者の方に交付される利用証は「車いす使用者用」と「車いす使用者以外用」の2種類があります。

利用証(青)利用証(緑)

利用者の皆様への大切なお願い

※ 申請者本人乗車時以外の使用や、有効期限が過ぎた利用証の使用はできません。

※ どちらの利用証も2種類の対象区画を利用することができますが、通常幅の駐車区画で支障のない方については、出来るだけ「ゆずりあい区画」を利用いただき、「車いす使用者優先区画」については、幅広い駐車スペースを必要とする方のために、ゆずりあって使用いただきますよう、御協力をお願いいたします。

※ また、施設によってはいずれかの対象区画しか設置されていなかったり、駐車場の混雑状況によって対象区画が利用できないこともありますので、御注意ください。

※ 利用証を使わなくなったり、有効期限が過ぎた場合は、速やかに返却してください。(郵送可)

3 申請方法

郵送での申請

申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類の写し(コピー)と返信用切手140円分(利用証を返送する際に必要となります。)を同封して、下記送付先へ郵送してください。

(送付先)

〒980-8570(住所記載不要)宮城県保健福祉部社会福祉課 宛て

※ 「住所欄」の記載漏れ、「1 確認事項」へのチェック漏れ、「3 車いすの使用状況」へのチェック漏れが多くなっておりますので、下記「記入例」をよく御確認の上、必要事項への記入をお願いいたします。

窓口での申請

申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類を下記申請窓口へ提示してください。

※ 申請書は各窓口に御用意しております。

※ 申請手数料は無料です。

※ 利用証は、原則として即日交付いたします。(場合によっては後日交付となることもあります。)

申請窓口一覧

県の窓口

担当班

電話番号

県庁社会福祉課(行政庁舎7階)

地域福祉推進班

022-211-2519

県仙南保健福祉事務所

企画総務班

0224-53-3115

県仙台保健福祉事務所

企画班

022-363-5502

県北部保健福祉事務所

企画班

0229-91-0708

県北部保健福祉事務所栗原地域事務所

総務班

0228-22-2112

県東部保健福祉事務所

企画班

0225-95-1420

県東部保健福祉事務所登米地域事務所

総務班

0220-22-7514

県気仙沼保健福祉事務所

企画総務班

0226-22-6661

 

市区町村の窓口

担当課

電話番号

柴田町 

福祉課 

0224-55-5010

七ヶ浜町

長寿社会課

022-357-7448

大郷町

保健福祉課

022-359-5507

※ 令和3年7月16日に、申請書の一部表記を修正いたしました。

※ 再交付申請にあたっては、「1 対象者」に引き続き該当することが必要となります。制度の適正利用に御協力願います。

申請に必要な書類

必要事項を記入した申請書に加えて、各対象者区分に応じて下記書類が必要となります。

確認書類
対象区分

確認書類

身体障がい者

身体障がい者手帳

(住所、氏名、障害等級、障害名の記載があるページ)

知的障害者

療育手帳

(住所、氏名、障害の程度の記載があるページ)

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳

(住所、氏名、障害等級の記載があるページ)

難病患者

各受給者証

(住所、氏名、病名の記載があるページ)

高齢者

介護保険被保険者証

(住所、氏名、要介護状態区分の記載があるページ)

妊産婦

母子健康手帳

(住所、氏名、出生年月日(または分娩予定日)の記載があるページ)

けが人または病気の者等

診断書等身分証明書

診断書の参考様式(PDF:92KB)

(診断書は発行後3か月以内で、歩行困難な旨及び歩行困難期間が明記されたもの)

※ 代理人による申請の場合、上記に加えて代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)を提示してください。

※ 郵送申請の場合、上記書類の写し(コピー)と140円分の切手が必要となります。

注意事項

利用証は利用者の方1人につき、1枚のみの交付となります。複数枚の交付はできません。

再交付は可能ですが、破損の場合も御返却いただきますので、御理解をお願いします。

施設管理者の皆様へ

1 協力施設の募集

宮城県では、本制度の趣旨に賛同いただき、対象となる駐車区画の設置に御協力いただける施設を募集しております。御協力いただける施設がございましたら、下記「協力施設登録届出書」に必要事項を御記入の上、県社会福祉課まで御提出ください。

(届出先)

〒980-8570(住所記載不要)宮城県保健福祉部社会福祉課 宛て

2 協力いただく事項

  • 対象区画の設定

本制度の運用にあたっては、対象となる駐車区画が不可欠となっております。対象区画は「車いす使用者優先区画」と「ゆずりあい区画」の2種類があり、可能な限り両方の設定をお願いしております。

対象区画イメージ図

  • 案内標示の掲示

協力の届出を確認後、県から案内標示物(ステッカー)を郵送で配布いたします(※)ので、対象区画に当該標示物を掲示して、制度の対象となる駐車区画であることを標示してください。

※ ステッカーの送付にあわせて啓発ポスターを送付いたしますので、施設内において掲示いただくなど、制度の周知啓発についても御協力をお願いいたします。

標示ステッカー(車いす優先区画用)標示ステッカー(ゆずりあい区画用)

  • 対象区画の適正利用案内

利用証の掲示がない状態で対象区画を利用している車両を発見した場合は、制度周知チラシをワイパーに挟み込むなど、対象区画の適正利用についての案内を行うなどの御協力をお願いいたします。

制度周知チラシ(PDF:342KB)

利用証の相互利用について

本制度では、同様の制度を実施する他府県との間で、利用証の相互利用が可能となっております。

宮城県では平成30年9月3日から制度を開始しており、制度導入済みの42府県との間で利用証の相互利用(宮城県の利用証で、42府県の制度対象区画を利用)が可能となっております。

各府県市の制度内容や、利用できる施設などの詳しい情報については、下記ホームページを御覧ください。

【参考】相互利用できる他府県のホームページ

(東北)

(関東)

(甲信越・北陸)

(東海)

(近畿)

(中国)

(四国)

(九州)

お問い合わせ先

社会福祉課地域福祉推進班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2519

ファックス番号:022-211-2594

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