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掲載日:2023年11月21日

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無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設について

無料低額宿泊所の概要

無料低額宿泊所とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」に基づき設置される施設で、下記の3点を満たし、かつ居室使用料が生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第8条に規定する厚生労働大臣の定める住宅扶助基準額(自治体によって異なる)以下の住居施設を指します。

1入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。

2入居者の総数に占める法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。

3入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること(サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。)。

老人福祉法(昭和38年法律第133号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)、その他の法律により必要な規制が行われている場合は、対象外となります。

施設の立地場所が政令指定都市および中核市においては、各市が届出先となります(本県においては仙台市が該当)。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について

「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2年3月24日付け宮城県規則第23号)」に基づき、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めています。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2年3月24日付け宮城県規則第23号)(PDF:168KB)

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(令和2年3月24日付け宮城県規則第29号)(PDF:232KB)

なお、上記に記載のない事例については、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年8月19日付け厚生労働省令第34号)(PDF:906KB)と同様です。(ただし、省令第12条第6項第1号のハのただし書は除くため、一居室の床面積は7.43平方メートルとしなければならない。)

日常生活支援住居施設の認可について

日常生活支援住居施設は無料低額宿泊所のうち、法第30条第1項ただし書の規定により福祉事務所長の委託を受けて被保護者を入所させ、日常生活支援を行うことができる施設であり、都道府県知事等が認定する施設を指します。また、日常生活支援住居施設として認可を得るためには無料低額宿泊所の届出の他、被保護者に対して日常生活上の支援を行う職員を配置する等、下記の厚生労働省令で定める一定の要件を満たす必要があります。

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年3月27日付け厚生労働省令第44号)(PDF:166KB)

届出及び関係資料について

届出については「無料低額宿泊所の届出等に係る事務取扱要領」及び「無料低額宿泊所開設(増設)の注意点」を参考にして準備ください。なお、届出の前に県及び立地自治体の福祉事務所に事前説明が必要です。

無料低額宿泊所の届出等に係る事務取扱要領(PDF:140KB)

無料低額宿泊所開設(増設)の注意点(PDF:418KB)

無料低額宿泊所の事故等発生時の報告事務取扱要領(PDF:417KB)

無料低額宿泊所に関する様式(ZIP:213KB)

日常生活支援住居施設に関する様式(ZIP:244KB)

お問い合わせ先

社会福祉課生活自立・支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2517

ファックス番号:022-211-2594

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