生活資金の貸付
低所得者,障害者及び高齢者の属する世帯に対し,経済的な自立と生活する意欲の助長,在宅福祉と社会参加を促進することにより安定した生活を送れるようにするため,資金を貸し付けるとともに必要な援助や指導を行う制度です。
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例貸付は、こちらをご覧ください。
※東日本大震災の被災者向けの貸付け(生活復興支援資金)については、こちらをご覧ください。
1 生活福祉資金貸付制度
貸付対象
低所得世帯
資金の貸付けにあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって,独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯です。目安としては,おおむね市町村民税非課税の世帯となります。
障害者世帯
次に掲げる身体障害者,知的障害者又は精神障害者が属する世帯です。
- ア 身体障害者手帳の交付を受けている者
- イ 療育手帳の交付を受けている者(※)
- ウ 精神障害音保健福祉手帳の交付を受けている者(※)
※現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められるものも含みます。
高齢者世帯
日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯です。
連帯保証人
借入申込者は,原則として,連帯保証人を立てていただきます(※1)。
ただし,連帯保証人を立てない場合でも,資金の貸付けを受けることができます(※2)。
- ※1 緊急小口資金,要保護世帯向け不動産担保型生活資金,連帯借受人を立てた福祉費・教育支援資金を除きます。
- ※2 連帯保証人を立てた場合は,無利子となる資金であっても,連帯保証人を立てない場合は,利子が発生する場合が
ありますのでご注意ください。
相談窓口
仙台市内にお住まいの方
- 青葉区 青葉区社会福祉協議会 Tel:265-5260
- 泉区 泉区社会福祉協議会 Tel:372-1581
- 宮城野区 宮城野区社会福祉協議会 Tel:256-3650
- 若林区 若林区社会福祉協議会 Tel:282-7971
- 太白区 太白区社会福祉協議会 Tel:248-8188
その他の市町村にお住まいの方
各市町村の「市町村社会福祉協議会」(外部サイトへリンク)
資金の種類
1 総合支援資金
貸付対象
失業者等,日常生活全般に困難を抱えており,生活の立直しのために継続的な相談支援(就労支援,家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし,貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって,次のいずれの条件にも該当する世帯です。
- ア 低所得世帯であって,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっていること
- イ 資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること
- ウ 現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い,住居の確保が確実に見込まれること
- 工 実施主体及び関係機関から,貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること
- オ 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより,自立した生活を営めることが見込まれ,償還を見込めること
- 力 失業等給付,職業訓練受講給付金,生活保護,年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず,生活費を賄うことができないこと
種類
- (1)生活支援費
- 生活再建までの間に必要な生活費用
- 貸付限度額は,二人以上の世帯は月額200,000円以内。単身世帯は月額150,000円以内
- 貸付利子は,連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5%
- (2)住宅入居費
- 敷金,礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
- 貸付限度額は,400,000円以内
- 貸付利子は,連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5%
- (3)一時生活再建費
- 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費や滞納している公共料金等の立て替え費用 等
- 貸付限度額は,600,000円以内
- 貸付利子は,連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5%
2 福祉資金
貸付対象
低所得世帯,障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限ります。)
種類
- (1)福祉費
- 日常生活を送る上で,又は自立生活に資するために,一時的に必要であると見込まれる費用
- ア 生業を営むために必要な経費 ※貸付上限額の目安:460万円
- イ 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
※貸付上限額の目安:技能を修得する期間が,6月程度 130万円
〃 1年程度 220万円
〃 2年程度 400万円
〃 3年程度 580万円
- ウ 住宅の増改築,補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 ※貸付上限額の目安:250万円
- エ 福祉用具等の購入に必要な経費 ※貸付上限額の目安:170万円
- オ 障害者用の自動車の購入に必要な経費 ※貸付上限額の目安:250万円
- カ 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 ※貸付上限額の目安:513.6万円
- キ 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
※貸付上限額の目安: 療養期間が1年を超えないときは,170万円
1年を超え1年6月以内であって,世帯の自立に必要なときは,230万円
- ク 介護サービス,障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
※貸付上限額の目安:介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは,170万円
1年を超え1年6月以内であって,世帯の自立に必要なときは,230万円
- ケ 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ※貸付上限額の目安:150万円
- コ 冠婚葬祭に必要な経費 ※貸付上限額の目安: 50万円
- サ 住居の移転等,給排水設備等の設置に必要な経費 ※貸付上限額の目安: 50万円
- シ 就職,技能習得等の支度に必要な経費 ※貸付上限額の目安: 50万円
- ス その他日常生活上一時的に必要な経費 ※貸付上限額の目安: 50万円
- 貸付限度額は,5,800,000円以内 ※資金の用途に応じて,貸付上限額の目安が設定されています。
- 貸付利子は,連帯保証人を立てる場合は無利子,連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5%
- (2)緊急小口資金
- 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
- ア 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- イ 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
- ウ 火災等被災によって生活費が必要なとき
- エ その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
- 貸付限度額は,100,000円以内
- 無利子
3 教育支援資金
貸付対象
低所得世帯
種類
- (1)教育支援費
- 低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程,特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。),大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
また,現に高等学校に在学中の者が,やむを得ない理由により滞納された直接学校に支払うべき授業料等について,教育支援資金を貸し付けることにより,卒業が確実に見込める場合に必要な経費
- 貸付限度額は,下記のとおりです。
- ア 高等学校 月額35,000円以内
- イ 高等専門学校 月額60,000円以内
- ウ 短期大学(専修学校専門課程を含む。)月額60,000円以内
- 工 大学 月額65,000円以内
- オ ア~エにつき,特に必要と認められる場合に限り,貸付限度額の1.5倍まで貸付可能となります。
- 無利子
- (2)就学支度費
- 低所得世帯に属する者が高等学校,大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
- 貸付限度額は,500,000円以内
- 無利子
4 不動産担保型生活資金
- (1)不動産担保型生活資金
- 一定の居住用不動産を有し,将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であって,次のいずれにも該当する世帯し,当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金です。
- ア 借入申込者が単独で所有している居住用不動産に居住している世帯であること
- イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
- ウ 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと
- 工 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること
- オ 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること
- 貸付限度額は,下記のとおりです。
- ア 本資金の借入申込者が現に居住している建物及び土地のうち土地の評価額の7割
- イ 1月当たりの貸付額は,300,000円以内で,審査により決定した額
- (2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金
- 一定の居住用不動産を有し,将来にわたりその住居を所有し,又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であって,次のいずれにも該当する世帯に対し,当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金です。
- ア 借入申込者が単独で概ね500万円以上の資産価値の居住用不動産を所有していること
- イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
- ウ 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること
- 工 借入申込者の属する世帯が,本制度を利用しなければ,生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施機関が認めた世帯であること
- 貸付限度額は,下記のとおりです。
- ア 本資金の借入申込者が現に所有している居住用不動産の評価額の7割(集合住宅の場合は5割)
- イ 1月当たりの貸付額は,当該世帯の貸付基本額の範囲内で,審査により決定した額
2 臨時特例つなぎ資金貸付制度
貸付対象
住居のない離職者であって,次に掲げる条件のいずれにも該当する者です。
- 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている者であり,かつ当該給付等開始までの生活に困窮していること
- 貸付けを受けようとする者の名義の金融機関の口座を有していること
貸付限度額
10万円以内
連帯保証人
不要
貸付利子
無利子
相談窓口
- 仙台市内にお住まいの方
- 青葉区 青葉区社会福祉協議会 Tel:265-5260
- 泉区 泉区社会福祉協議会 Tel:372-1581
- 宮城野区 宮城野区社会福祉協議会 Tel:256-3650
- 若林区 若林区社会福祉協議会 Tel:282-7971
- 太白区 太白区社会福祉協議会 Tel:248-8188
- その他の市町村にお住まいの方
各市町村の「市町村社会福祉協議会」(外部サイトへリンク)
3 生活安定資金貸付制度
貸付対象
同一市町村に引続き1年以上居住する低所得世帯であって資金の貸付により生活の安定が図られると認められる世帯です。
貸付限度額
一世帯5万円以内(ただし,特に必要と認められる場合は,一世帯7万円以内)
貸付利子
無利子
相談窓口
各市町村社会福祉協議会(外部サイトへリンク)
その他
- 保証人(借受人と同一市町村居住者に限ります)が1名必要となります。
- 仙台市,岩沼市などは独自の貸付制度を実施しています。
東日本大震災の特例貸付についてはこちら
※生活福祉資金貸付制度の相談窓口は、各市町村社会福祉協議会となっています。貸付に関する個別の相談については、下記の「お問い合わせ先」ではお答えすることが出来ませんので、予めご了承ください。