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社会福祉法人は,社会福祉法第59条の規定に基づく届出書類のうち,社会福祉法第59条の2第1項第3号で規定されたもの(現況報告書,計算書類,定款,役員等名簿及び役員等に対する報酬等の支給基準)について,インターネットの利用により公表しなければなりません(法第59条の2第1項及び施行規則第10条)。なお,計算書類及び役員等名簿及び現況報告書については,法人の運営に係る重要な部分に限り,個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除きます(施行規則第10条第3項)。
独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により各社会福祉法人から所轄庁に対し届出された現況報告書及び計算書類等の情報については,下記のとおりWAN NET内で公表されています。
<社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム>
社会福祉法人の現況報告書等情報検索(外部サイトへリンク)(WAM NET内)
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