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掲載日:2023年9月11日

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【申請受付は令和4年9月30日で終了しました】

  新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について

宮城県社会福祉協議会では,新型コロナウイルス感染症の影響により,収入減少があった世帯の資金需要に対応するため,生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を令和2年3月25日(水曜日)から実施しておりましたが,令和4年9月30日(金曜日)で申請受付を終了しましたので,お知らせいたします。

なお,本特例貸付の償還免除や猶予につきましては,下記「5 償還免除」及び「6 償還猶予」でご案内しておりますが,申請手続き等の詳細につきましては宮城県社会福祉協議会(新型コロナ特例貸付専用ダイヤル(022-395-7366 受付時間:平日9時から17時まで))へお問い合わせください。

 

【直近の更新内容のご案内】

本特例貸付のうち令和4年3月末日までに緊急小口資金及び総合支援資金初回貸付を借り受けた方は,令和5年1月から償還が順次開始されますが,償還開始後において償還免除や猶予等の申請が必要となった場合は,宮城県社会福祉協議会(新型コロナ特例貸付専用ダイヤル(022-395-7366 受付時間:平日9時から17時まで))へお問い合わせください。

 

【借受人の皆様へのお願い】

宮城県社会福祉協議会では,本特例貸付に関する様々なご案内を郵送によりお送りしておりますので,住所を変更された場合は,宮城県社会福祉協議会(新型コロナ特例貸付専用ダイヤル(022-395-7366 受付時間:平日9時から17時まで))までお知らせください。

 

 

※生活福祉資金貸付制度(本則)の概要についてはこちらへ

※東日本大震災の被災者向けの貸付け(生活復興支援資金)はこちらへ

1 受付期間(申請受付はすでに終了しています)

【緊急小口資金・総合支援資金初回貸付】

特例措置による緊急小口資金及び総合支援資金初回貸付の申請受付は,令和4年9月末日で終了しております。

【総合支援資金延長貸付】

特例措置による総合支援資金延長貸付の申請受付は,令和3年6月末日で終了しております。

【総合支援資金再貸付】

特例措置による総合支援資金延長貸付の申請受付は,令和3年12月末日で終了しております。

2 申し込み窓口

県内の市町村社会福祉協議会

市町村社会福祉協議会問い合わせ先一覧(PDF:341KB)

3 特例貸付内容

(1)緊急小口資金

貸付対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受け,休業等により収入の減少があり,緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額

  • 学校等の休業,個人事業主等の特例の場合20万円以内
  • その他の場合,10万円以内

据置期間

1年以内(ただし,令和4年12月末日以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては令和4年12月末まで,令和4年4月以降の新規申請分については令和5年12月末まで,それぞれ据置期間を延長)

償還期限

2年以内

(2)総合支援資金

貸付対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受け,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限額

【2人以上】月20万円以内

【単身】 月15万円以内

貸付期間

原則3月以内

据置期間

【初回貸付】

1年以内(ただし,令和4年12月末日以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては令和4年12月末まで,令和4年4月以降の新規申請分については令和5年12月末まで,それぞれ据置期間を延長)

【延長貸付】

2年以内(ただし,令和5年12月末日以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては,据置期間を令和5年12月末まで延長)

【再貸付】

3年以内(ただし,令和6年12月末日以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては,据置期間を令和6年12月末まで延長)

償還期限

10年以内

4 貸付利子・保証人

無利子・不要

5 償還免除

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付については,生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮するため,償還時において,なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができるとされております。詳しくは,厚生労働省の生活支援特設ホームページ(生活福祉資金制度概要)及び償還免除申請に関するご案内を御確認ください。

厚生労働省生活支援特設ホームページ(生活福祉資金制度概要)(外部サイトへリンク)

 

【償還免除申請に関するご案内】

宮城県社会福祉協議会では,令和5年(2023年)1月以降に償還(返済)が開始される方と既に償還(返済)を開始されている方に対して,「償還免除申請に関するご案内」を令和4年6月30日に発送しております。本特例貸付の償還免除を希望され,免除要件に該当する方は必要な手続きをお願いいたします。詳しくは宮城県社会福祉協議会から送付される通知文をご確認ください。

宮城県社会福祉協議会ホームページ

新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の償還(返済)免除に関するお知らせ(外部サイトへリンク)

※申請手続き等の詳細につきましては、宮城県社会福祉協議会(新型コロナ特例貸付専用ダイヤル(022-395-7366 平日9時から17時まで))へお問い合わせください。

6 償還猶予

借受人又は借受人の属する世帯が以下に該当する場合,借受人の申請に基づいて貸付元利金の償還を猶予することができます。申請手続き等の詳細につきましては、宮城県社会福祉協議会(新型コロナ特例貸付専用ダイヤル(022-395-7366 平日9時から17時まで))へお問い合わせください。

・地震や火災等に被災した場合

・病気療養中の場合

・失業又は離職中の場合

・奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など,他の借入金の償還猶予を受けている場合

・自立相談支援機関に相談が行われた結果,当該機関において,借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合 等

 

【償還猶予申請に関するご案内】

宮城県社会福祉協議会では,令和5年(2023年)1月以降に償還(返済)が開始される方に対して,「新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の償還(返済)開始の重要なお知らせ」を令和4年11月18日に発送しております。本特例貸付の償還が令和5年1月から順次開始されることや償還猶予の申請手続きに関する説明等が記載されておりますので,償還猶予等を希望され,要件に該当する方は必要な手続きをお願いいたします。詳しくは宮城県社会福祉協議会から送付される通知文をご確認ください。

宮城県社会福祉協議会ホームページ

新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の償還猶予に関するお知らせ(外部サイトへリンク)

 

※生活福祉資金貸付制度の相談窓口は、各市町村社会福祉協議会となっています。個別の相談については、下記の「お問い合わせ先」ではお答えすることが出来ませんので、予めご了承ください。

お問い合わせ先

社会福祉課地域福祉推進班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2519

ファックス番号:022-211-2594

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