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掲載日:2023年10月26日

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生活困窮者就労訓練事業の認定について

生活困窮者就労訓練事業の概要

生活困窮者就労訓練事業は、生活に困窮されている方のうち、すぐには一般就労に就くことが困難な方等に対して、軽易な作業などその方の状況に応じた就労の機会を提供しながら、生活面や健康面での支援を行う事業です。この事業は、生活困窮者自立支援法に基づき、社会福祉法人、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施されるもので、事業の適切な実施を確保するため、都道府県知事等(※)が当該事業を行う者を認定することとされています。
※政令指定都市および中核市においては、各市が認定を行います(本県においては仙台市が実施)。

認定申請について

生活困窮者就労訓練事業の認定申請については、以下の提出書類が必要になります。申請を希望される場合は、社会福祉課生活自立・支援班宛てに申請願います。

提出書類について
提出書類 様式
生活困窮者就労訓練事業認定申請書 申請書(ワード:24KB)
誓約書 誓約書(ワード:30KB)

就労訓練事業を行う者の登記事項証明書

任意様式

平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類、

事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類、

賃借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類

任意様式
就労訓練事業の実施状況に関する情報公開のための措置に係る書類 任意様式

就労訓練事業を行う者の役員簿

任意様式

非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品の資料

任意様式
認定生活困窮者就労訓練事業変更届 変更届(ワード:25KB)
認定生活困窮者就労訓練事業廃止届 廃止届(ワード:24KB)

生活困窮者就労訓練事業認定一覧

認定就労訓練事業を行う事業者に関する税制上の措置について

税目

平成27年度税制改正内容

固定資産税、都市計画税

社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を2分の1とする措置を講ずる。
不動産取得税 社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する不動産に係る不動産取得税について、課税標準を2分の1とする措置を講ずる。

事業所税

認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
登録免許税

認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)を適用する。

消費税 消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外する。
税制上の措置について
  • ※固定資産税、都市計画税、不動産取得税に関する措置の対象となる「社会福祉法人等」の範囲は、他の社会福祉事業と同様、社会福祉法人、消費生活協同組合等である。
  • ※認定就労訓練事業では、商品を製造・販売する場合があることから、障害者就労継続支援事業の例も踏まえ、消費税を課税。

お問い合わせ先

社会福祉課生活自立・支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2517

ファックス番号:022-211-2594

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