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社会福祉法人を設立するには、社会福祉法の定めるところにより事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(※市長)の認可を得る必要があります。
なお,事業を行おうとする区域が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり,厚生労働省令で定めるものについては,厚生労働大臣の認可を得る必要があります。
※主たる事務所が市の区域内にあって,その行う事業が当該市の区域を越えないものについては,所轄庁は市長となります。また,主たる事務所が指定都市(仙台市)の区域内にあって,その行う事業が一の都道府県の区域内を越えないものについては,所轄庁は指定都市の長となります。
(様式)
(文例)
(参考資料)
(1) | 【様式第3号】社会福祉法人設立認可申請書(ワード:20KB) |
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(2) | 定款 |
(3) | 添付書類目録 |
(4) | 設立当初の財産目録 |
(5) | 財産が法人に帰属することを証する書類 ※贈与契約書,確約書,補助予定通知書,身分証明書,印鑑登録証明書,残高証明書等 |
(6) | 法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類 ※国・地方公共団体の不動産貸与確約書(又は契約書),不動産登記事項証明書,土地賃貸借契約書等 |
(7) | 設立当初の会計年度及び次会計年度の事業計画書及び収支予算書 |
(8) | 設立者の履歴書等 ※履歴書,身分証明書等 |
(9) | 設立代表者の権限を証する書類 ※設立準備会議事録,委任状等 |
(10) | 役員就任予定者の履歴書等 ※設立時の役員及び評議員就任予定者一覧(様式第2号),履歴書,就任承諾書,身分証明書,誓約書(欠格事由・特殊関係者・反社会的勢力の基準に該当しないことの確認)等 |
(11) | 施設建設関係書類 ※施設建設計画書,建設図面,見積書,補助予定通知書,建設自己資金に係る贈与契約書,貸付決定通知書,償還計画書,償還金財源に係る契約書,基本財産編入誓約書等 |
(12) | 施設長就任承諾書 ※就任承諾書,履歴書,資格を証する書類 |
(13) |
諸規程 |
社会福祉法人の設立認可申請は,施設建設のための国庫補助金等を予定している場合,その内示通知があった後に行うことができます。
宮城県に認可申請を行う場合,上記2の書類を,設立しようとする社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄する県保健福祉事務所に3部提出してください。(市に認可申請する場合の提出先は,市の社会福祉法人担当課にご確認下さい。)
また,事業を行おうとする区域が2以上の都道府県にまたがる場合は,設立しようとする社会福祉法人の主たる事務所の所在県の社会福祉法人認可担当課に提出してください。
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