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生活保護は,病気や身体の障害,思いがけない事故など,いろいろな事情により真に生活に困ったすべての国民に対して,国が困窮の程度に応じて必要な保護を行い,最低限度の生活を保障するとともに,自立の助長を行う制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあり得ますので,ためらわずにご相談ください。
【国家責任による最低生活保障の原理(生活保護法第1条)】
生活に困窮するすべての国民の保護を,国がその直接の責任において実施します。
【無差別平等の原理(生活保護法第2条)】
この法律の定める要件を満たす限り,すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。
【健康で文化的な最低生活保障の原理(生活保護法第3条)】
健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。
【保護の補足性の原理(生活保護法第4条)】
生活に困窮する者がその利用し得る資産,能力等を活用し,また,他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。
【申請保護の原則(生活保護法第7条)】
保護は,保護を必要とする者(要保護者),その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。
【基準及び程度の原則(生活保護法第8条)】
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基に,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。
【必要即応の原則(生活保護法第9条)】
要保護者の年齢,健康状態等の事情を考慮し,個々の要保護者の実情に即した有効かつ適切な保護を行います。
【世帯単位の原則(生活保護法第10条)】
保護は,世帯単位で保護の要否や程度を判定して行います。
生活保護は,原則として世帯(生計を同一にしている家族)を単位として,その世帯の最低生活費と世帯全員の収入を比較し,不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。
【保護が受けられる場合(収入が最低生活費より少ないとき)】
収入 < 最低生活費
保護費 = 最低生活費 - 収入
【保護が受けられない場合(収入が最低生活費より多いとき)】
収入 > 最低生活費
生活扶助 | 衣食や光熱費など,日常生活に必要なものについて行われる保護です。 |
---|---|
教育扶助 | 義務教育に伴って必要な学用品,給食費などについて行われる保護です。 |
住宅扶助 | 家賃,地代または住宅の修理などについて行われる保護です。 |
医療扶助 | 病気やけがなどをした場合の医療費について行われる保護です。 |
介護扶助 | 介護サービスについて行われる保護です。 |
出産扶助 | 出産に要する費用について行われる保護です。 |
生業扶助 | 高等学校等に就学するための費用,仕事に就くための費用,仕事の技術や技能を身につけるために行われる保護です。 |
葬祭扶助 |
葬祭などに要する費用について行われる保護です。 ※現在生活保護を受給していない方でも収入や資産の状況が保護基準を満たせば受給できます。 |
【生活保護の申請】
申請するときは,原則,申請書等(生活保護申請書,資産申告書,収入申告書,同意書など)に必要事項を記入し,市にお住まいの方は,市(社会)福祉事務所,町村にお住まいの方は,県保健福祉事務所または町村役場に申請してください。病気などで申請の手続きに来られないときは,福祉事務所等に連絡してください。
【保護の要件等】
生活保護は世帯単位で行い,世帯員全員が,その利用し得る資産,能力,その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり,また,扶養義務者の扶養は,生活保護法による保護に優先します。
【調査】
申請に基づき,福祉事務所等の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。
調査の内容は,現在の生活状況,世帯員の健康状況,扶養義務者の状況,収入や資産の状況,その他保護の決定に必要な事項です。なお,自立を支援するため,今までの生活状況などをお聞きすることもありますが,プライバシーは守られます。また,預貯金や生命保険の加入状況について,関係機関において必要な調査を行います。医療が必要な方については,主治医等に病状を伺うことがあります。
【決定】
調査結果を基に,保護が必要かどうか,また,必要ならどの程度のものか,福祉事務所等が判断し,申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し,その内容を文書で申請者に通知します。
申請してから決定するまでの間に,次のようなことがあれば,すぐに福祉事務所等に連絡してください。また,困ったことやわからないことがあれば,福祉事務所等に相談してください。
決定に不服がある場合は,決定を知った日の翌日から3か月以内に知事に対して審査請求を行うことができます。(生活保護法第64条)
【保護が開始された場合】
事務所・担当係 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
石巻市社会福祉事務所 保護課 | 986-8501 | 石巻市穀町14番1号 | 0225-95-1111(代) |
塩竈市社会福祉事務所 保護係 | 985-0052 | 塩竈市本町1-1 | 022-364-1131 |
気仙沼市社会福祉事務所 生活保護係 | 988-8501 | 気仙沼市八日町一丁目1-1 | 0226-22-6600(代) |
白石市福祉事務所 保護係 | 989-0231 | 白石市福岡蔵本字茶園62-1 | 0224-22-1400 |
名取市社会福祉事務所 保護係 | 981-1292 | 名取市増田字柳田80 | 022-384-2111(代) |
角田市社会福祉事務所 生活支援係 | 981-1505 | 角田市角田字柳町35-1 | 0224-61-1185 |
多賀城市福祉事務所 保護係 | 985-8531 | 多賀城市中央二丁目1-1 | 022-368-1141(代) |
岩沼市福祉事務所 保護係 | 989-2427 | 岩沼市里の杜三丁目4番15号 | 0223-22-1111(代) |
登米市福祉事務所 生活保護係 | 987-0446 | 登米市南方町新高石浦130 | 0220-58-2111(代) |
栗原市福祉事務所 生活保護係 | 987-2293 | 栗原市築館薬師一丁目7-1 | 0228-22-1340 |
東松島市社会福祉事務所 生活保護係 | 981-0503 | 東松島市矢本字上河戸36-1 | 0225-82-1111(代) |
大崎市社会福祉事務所 生活支援係 | 989-6188 | 大崎市古川七日町1-1 | 0229-23-2111(代) |
富谷市福祉事務所 地域福祉課 | 981-3392 | 富谷市富谷坂松田30 | 022-358-3111(代) |
青葉区保健福祉センター 保護課 | 980-8701 | 仙台市青葉区上杉1丁目5-1 | 022-225-7211(代) |
宮城野区保健福祉センター 保護課 | 983-8601 | 仙台市宮城野区五輪2丁目12-35 | 022-291-2111(代) |
若林区保健福祉センター 保護課 | 984-8601 | 仙台市若林区保春院前丁3-1 | 022-282-1111(代) |
太白区保健福祉センター 保護課 | 982-8601 | 仙台市太白区長町南3丁目1-15 | 022-247-1111(代) |
泉区保健福祉センター 保護課 | 981-3133 | 仙台市泉区泉中央2丁目1-1 | 022-372-3111(代) |
事務所・担当班 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | 対象の町村 |
---|---|---|---|---|
仙南保健福祉事務所 生活支援班 | 989-1243 | 柴田郡大河原町字南129-1 | 0224-53-3111(代) | 蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町 |
仙台保健福祉事務所 生活支援班 | 985-0003 | 塩竃市北浜四丁目8-15 | 022-365-3154 | 松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村 |
仙台保健福祉事務所岩沼支所 生活支援班 | 989-2432 | 岩沼市中央三丁目1-18 | 0223-22-2188(代) | 亘理町,山元町 |
北部保健福祉事務所 生活支援班 | 989-6117 | 大崎市古川旭四丁目1-1 | 0229-91-0701(代) | 色麻町,加美町,涌谷町,美里町 |
東部保健福祉事務所 生活支援担当 | 986-0850 |
石巻市あゆみ野五丁目7番地 |
0225-95-1411(代) | 女川町 |
気仙沼保健福祉事務所 生活支援担当 | 988-0066 | 気仙沼市東新城3-3-3 | 0226-22-6661(代) | 南三陸町 |
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