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社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「法」という。)の定めるところにより設立される法人をいいます。法人の設立についてはこちらをご覧ください。
社会福祉事業とは、法第2条に定められている社会福祉事業、すなわち、第1種社会福祉事業(例えば、特別養護老人ホームや障害者支援施設などを経営する事業)及び第2種社会福祉事業(例えば、保育所を経営する事業)をいい、それ以外の社会福祉を目的とする事業は含まれません。つまり、法第2条に定める社会福祉事業を行うことをその本来の目的としないものは社会福祉法人とはなり得ません。
また、法では、法人の設立・解散・合併、法人への助成・監督のそれぞれについて規定を整備し、公共性を有する社会福祉事業の安定した運営の確保を図っています。
法人の運営面では、公共性の高い事業を行っていますので、税制での種々の特例措置が認められています。一方、法人の行う施設経営の財源は、国からの措置費・運営費で賄われる場合もあり、その使途等については、厚生労働省からの関係通知により制約を受けることになります。
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。
詳しくはこちら(社会福祉法第59条の規定に基づく届出等について)
区分(所轄庁) | 社会福祉 協議会 |
共同募金会 | 社会福祉 事業団 |
施設経営 法人 |
その他 | 計 |
国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
県 | 21 | 0 | 0 | 65 | 0 | 86 |
仙台市 | 2 | 1 | 0 | 88 | 3 | 94 |
一般市 (仙台市以外) |
13 | 0 | 0 | 76 | 0 | 89 |
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