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受付開始に向けて準備を進めておりました「生活復興支援資金」について,下記のとおり,受付を開始することとしましたので,お知らせいたします。
※新型コロナウイルス感染症を踏まえた特例貸付についてはこちらへ
宮城県社会福祉協議会(外部サイトへリンク)では,東日本大震災により被災した低所得世帯の生活の復興を支援するため,生活福祉資金貸付制度の一つとして,当面の生活に必要となる経費等の貸付けを行う「生活復興支援資金」を開始しました。
東日本大震災により被災した低所得世帯(被災したことにより低所得世帯となった場合も含む。)
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会(外部サイトへリンク)※貸付の受付・相談窓口は,各市区町村の社会福祉協議会(PDF:189KB)
月20万円以内(単身世帯の場合は15万円以内) × 6月以内
80万円以内
250万円以内
注:住宅補修費については「災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金」との併用不可
原則1名(ただし,連帯保証人を立てられない場合でも貸付可能)
無利子(連帯保証人が立てられない場合は年1.5%)
最終貸付けの日から2年以内(2年以内は無利子)
据置期間経過後20年以内(金額に応じて設定)
お住まいの各市区町村の社会福祉協議会(PDF:189KB)又は宮城県社会福祉協議会(外部サイトへリンク)(Tel022-225-8478)
月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始期間 12月29日~1月3日を除く)8時30分~17時00分
お問い合わせ先
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