掲載日:2024年10月31日

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復興特区(IT産業版)について

宮城県では、雇用創出効果が高く、周辺産業との融合・連携により他産業の復興・発展にも寄与する情報サービス関連産業の早期復旧、復興を目指すため、IT産業版の復興推進計画(民間投資促進特区)を申請し、平成24年6月12日に内閣総理大臣から認定を受けました。
この特区では、「ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業」「インターネット付随サービス業」「コールセンター」「BPOオフィス」「データセンター」「設計開発関連業」「デジタルコンテンツ関連業」の7業種を対象としています。
これらの事業者の方々が、復興産業集積区域内で復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合には、県又は市町村の指定を受けることにより、税制上の特例措置を受けることができます。

復興産業集積区域に係る税制の特例が延長になりました

復興産業集積区域内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う個人事業者又は法人を対象として、令和6年3月末まで税制上の特例措置が設けられていたところですが、令和6年度税制改正により沿岸市町村等の特定被災区域においては、特例期間が2年間(令和8年3月末まで)延長されました。

関係リンク:【復興特区】復興産業集積区域に係る税制の特例が延長になりました(別ウィンドウで開きます)

 

※関係リンク先に「対象区域について」の記載がありますが、復興特区(IT産業版)においては、本ページ下部に記載の、集積を目指す区域(特定復興産業集積区域)のみが対象区域となります。

集積を目指す業種(特例対象業種:日本標準産業分類による)

ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業

39情報サービス業

インターネット付随サービス業

40インターネット付随サービス業

コールセンター

  • 顧客からの依頼を受け、電気通信設備(電気通信事業法(昭和59年法律86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を用いて、専任のオペレータが、集約的に顧客サービス等の業務を行うコールセンター(929他に分類されない事業サービス業)
  • 電気通信設備(電気通信事業法(昭和59年法律86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を用いて、専任のオペレータが、集約的に顧客サービス等の業務を行うコールセンター(37通信業、40インターネット付随サービス業、61無店舗小売業、62銀行業、63共同組織金融業、64貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、66補助的金融業等、67保険業、95債権管理回収業)

BPOオフィス

  • 顧客からの委託を受けて、人事、総務又は会計などの事務管理部門やカスタマーサービス部門の事務処理又はデータ処理に係る業務について、コンピュータ等の情報技術を用いて、付加的な価値を提供するBPOオフィス(929他に分類されない事業サービス業)
  • 人事、総務又は会計などの事務管理部門やカスタマーサービス部門の事務処理又はデータ処理に係る業務について、コンピュータ等の情報技術を用いて、付加的な価値を提供するBPOオフィス(37通信業、39情報サービス業、40インターネット付随サービス業、64貸金業、クレジットカード等非預金信用機関、67保険業)

データセンター

通信回線及びコンピュータ等の情報技術を用いて顧客の提供データを集約的に管理し、付加的な価値を提供するデータセンター(37通信業、39情報サービス業)

設計開発関連業

  • 自動車関連産業を始めとした製造業又は情報通信業に係る設計開発業
  • 71学術・開発研究機関、74技術サービス業又は999分類不能の産業のうち3D-CAD(コンピュータを用いた3次元設計)やCAE(コンピュータを用いた強度等の解析や機能、性能等のシミュレーション)等の情報サービス業の供するサービスを使用するもの

デジタルコンテンツ関連業

41映像・音声・文字情報制作業(4122ラジオ番組制作業、413新聞業を除く)、726デザイン業、73広告業、746写真業のうち、デジタル技術を用いて製品を製造するもの

集積を目指す区域(特定復興産業集積区域)

石巻市、気仙沼市、東松島市、亘理町、女川町、南三陸町(3市3町)に特定復興産業集積区域を設定しています。特定復興産業集積区域については次の集積区域一覧と集積区域個表をご覧ください。

復興推進計画

特例を受けるには

特区による特例の適用を受ける場合には、認定地方公共団体(県又は市町村)の指定及び事業実施状況の認定が必要となります。

指定及び認定の手続きに係る各様式の記載例は復興庁のWebサイトをご覧ください。
http://www.reconstruction.go.jp/topics/000523.html(東日本大震災復興特別区域法に基づく税制上の特例に係る各種別記様式の記載例等[令和3年10月11日])(外部サイトへリンク)

指定申請

特例を受けようとする方は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、指定申請窓口へ提出します。申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。

様式一覧
特例 特別償却・税額控除
(法第37条)
被災者雇用の特別控除
(法第38条)
研究開発税制
(法第39条)
様式 申請書

第2の4

第3の4

第4の4

計画書

第2の4(別紙)

第3の4(別紙)

第4の4〈別紙)

宣言書

第3の5

第4の5

添付書類

  • 法人の方:定款及び登記事項証明書
  • 個人の方:住民票抄本、その他関係書類

実施状況報告

指定を受けた方は、事業年度終了後1ヶ月以内に実績報告窓口へ実施状況を報告します。実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。(税制の特例を受けるには、別途、税務署や県市町村税窓口で手続が必要となります。)

様式一覧
特例 特別償却・税額控除
(法第37条)
被災者雇用の特別控除
(法第38条)
新規立地促進税制
(法第40条)
研究開発税制
(法第39条)
様式 実施報告書

第2の1

第3の1

第5の1

第4の1

指定申請・実施報告窓口

指定申請及び実施報告は、事業を実施する区域ごとに窓口へ提出してください。

窓口一覧
所管区域 窓口
名取市、亘理町 宮城県仙台地方振興事務所地方振興部(022-275-9114)
石巻市、東松島市、女川町 宮城県東部地方振興事務所地方振興部(0225-95-1767)
気仙沼市、南三陸町 宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部(0226-24-2593)
仙台市 仙台市産業政策部企業立地課(022-214-8276)
栗原市 栗原市商工観光部産業戦略課(0228-22-1220)
富谷市 富谷市経済産業部産業観光課(022-358-0524)

指定事業者の公表

指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。現在まで指定を受け公示された事業者については、一覧表をご覧ください。

指定事業者一覧(PDF:361KB)

宮城県の復興特別区域制度について

復興支援・伝承課

お問い合わせ先

産業デジタル推進課産業デジタル推進第二班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

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