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掲載日:2024年4月10日

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【復興特区】復興産業集積区域に係る税制の特例が延長になりました

復興産業集積区域内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う個人事業者又は法人を対象として、令和6年3月末まで税制上の特例措置が設けられていたところですが、令和6年度税制改正により沿岸市町村等の特定被災区域においては、特例期間が2年間(令和8年3月末まで)延長されましたのでお知らせいたします。

令和6年度税制改正の概要(復興特区関係)

対象区域について

  • 新規で指定を受けることができるのは、沿岸15市町に限られます。

対象区域参考(PDF:698KB)

特定復興産業集積区域における特別償却又は税額控除(復興特区法37条)

指定を受けた個人事業者又は法人が特定復興産業集積区域において取得等し事業の用に供した機械・装置及び建物等について、特別償却又は税額控除ができる。

【改正の概要】

  • 適用期限の2年間延長(令和8年3月末まで)
  • 償却率、控除率の見直し

令和8年3月末までに取得等したものについて

特別償却

資産の区分

税額控除
~R7.3.31 R7.4.1~R8.3.31 取得等期間 ~R7.3.31 R7.4.1~R8.3.31
50% 45% 機械・装置 15% 14%
25% 23% 建物等 8% 7%

なお、特別償却と税額控除については、いずれかの選択適用となります。

特定復興産業集積区域における法人税等の税額控除(復興特区法38条)

指定を受けた個人事業者又は法人が、指定を受けた日から5年の間の特定復興産業集積区域内の事業所における被災雇用者等に対する給与等支給額を税額の20%を限度として控除できる。

【改正概要】

  • 適用期限を2年間延長(令和8年3月末まで)
  • 償却率、控除率の見直し
被災雇用者等に対する給与等支給額の税額控除
指定日 ~R7.3.31 R7.4.1~R8.3.31
控除率 10% 9%

特定復興産業集積区域における研究開発税制の特例等(復興特区法39条)

指定を受けた個人事業者又は法人が取得等した開発研究用減価償却資産について、普通償却限度額に加え、取得価額の50%(令和7年度は45%)まで特別償却できる。なお、中小企業者等以外は34%(令和7年度は30%)まで特別償却できる。また、特別償却の対象となる開発研究用資産の償却費について、研究開発税制の特別試験研究費とみなして税額控除ができる。

【改正概要】

  • 適用期限を2年間延長(令和8年3月末まで)
  • 償却率、控除率の見直し

県で作成した税制の特例に係る復興特区について(担当課へのリンク)

お問い合わせ先

復興支援・伝承課震災復興支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎13階

電話番号:022-211-2424

ファックス番号:022-211-3519

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