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掲載日:2012年10月29日

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災害弔慰金・災害障害見舞金の概要

災害弔慰金

災害により死亡された方(又は行方不明の方)のご遺族に災害弔慰金が支給されます。

実施主体

  • 市町村

支給額

  • 生計維持者が亡くなられた場合 500万円
  • その他の方が亡くなられた場合 250万円

支給されるご遺族の範囲

  • 配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
  • 「兄弟姉妹」は,配偶者,子,父母,孫又は祖父母のいずれも在しない場合で,死亡された方と死亡当時同居又は生計を同じくしていた方に限ります。

災害障害見舞金

災害により精神又は身体に重度の障害を受けた方に災害障害見舞金が支給されます。

実施主体

  • 市町村

支給額

  • 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
  • その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円

障害の程度

  • 両眼失明,要常時介護,両上肢ひじ関節以上切断等

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給は,被災した際に居住していた市町村が行いますので,詳しくは当該市町村の担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

復興支援・伝承課災害援護班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号行政庁舎13階

電話番号:022-211-3433

ファックス番号:022-211-3519

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