掲載日:2021年4月1日

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復興特区制度

1.復興特別区域制度とは

東日本大震災からの復興に向けて円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として,平成23年12月26日に「東日本大震災復興特別区域法」が施行されました。

復興特別区域制度については,震災により一定の被害が生じた区域(「特定被災区域」という。)において,その全部又は一部の区域が特定被災区域である地方公共団体(「特定地方公共団体」という。)が特例を活用するために以下の計画策定を行うことができるものとし,国に認められた場合には特例措置が講じられることとされています。

関係リンク先:復興庁ホームページへ(外部サイトへリンク)

2.宮城県の状況

  1. 復興推進計画(税制上の特例や個別の規制・手続の特例等を受けるための計画)
  2. 復興整備計画(復興整備事業を迅速に行うための許可や手続の特例を受けるための計画)
  3. 復興交付金事業計画(著しい被害を受けた地域の復興に必要な交付金事業に関する計画) ※終了しました
  4. 国と地方の協議会(地域からの新たな提案等について協議)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

復興支援・伝承課震災復興支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎13階

電話番号:022-211-2424

ファックス番号:022-211-3519

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