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東日本大震災からの復興に向けて円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として,平成23年12月26日に「東日本大震災復興特別区域法」が施行されました。
復興特別区域制度については,震災により一定の被害が生じた区域(「特定被災区域」という。)において,その全部又は一部の区域が特定被災区域である地方公共団体(「特定地方公共団体」という。)が特例を活用するために以下の計画策定を行うことができるものとし,国に認められた場合には特例措置が講じられることとされています。
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