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災害により世帯主が1か月以上の負傷をしたときや、住居や家財に大きな被害を受けた場合、一定所得以下の世帯の方は資金の貸し付けが受けられます。
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
災害援護資金貸付金の相談・申請窓口は、被災した際に居住していた市町村となりますので、詳しくは当該市町村の担当課にお問い合わせください。
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