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災害により世帯主が1か月以上の負傷をしたときや、住居や家財に大きな被害を受けた場合、一定所得以下の世帯の方は資金の貸し付けが受けられます。
| 被害の種類・程度 | 世帯主の負傷 | |
|---|---|---|
|
療養期間 1ヶ月未満 |
療養期間 1ヶ月以上 |
|
|
家財及び住居の損害なし (3分の1未満の損害) |
- | 150万円 |
| 家財の3分の1以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
| 住居の半壊 |
170万円 (250万円) |
270万円 (350万円) |
| 住居の全壊 |
250万円 (350万円) |
350万円 |
|
住居の全体が滅失 または流失 |
350万円 | 350万円 |
| 世帯人員 |
市町村民税における 前年の総所得金額 |
|---|---|
| 1人 | 220万円未満 |
| 2人 | 430万円未満 |
| 3人 | 620万円未満 |
| 4人 | 730万円未満 |
| 5人以上 |
1人増すごとに730万円に 30万円を加えた額 |
災害援護資金貸付金の申請・相談は、被災した際に居住していた市町村にお問い合わせください。
災害援護資金貸付金について、以下のような悪質な手口による被害が報告されています
不審な勧誘は、はっきりと断るとともに、このような話を受けた場合には、各市町村等関係機関へ相談してください。
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