トップページ > 震災復興・伝承 > 震災・復興 > 震災・復興 > 災害援護資金貸付制度の概要

掲載日:2026年10月8日

ここから本文です。

災害援護資金貸付制度の概要

災害援護資金貸付制度

災害により世帯主が1か月以上の負傷をしたときや、住居や家財に大きな被害を受けた場合、一定所得以下の世帯の方は資金の貸し付けが受けられます。

実施主体

  • 市町村

貸付限度額

被害の種類・程度 世帯主の負傷

療養期間

1ヶ月未満

療養期間

1ヶ月以上

家財及び住居の損害なし

(3分の1未満の損害)

- 150万円
家財の3分の1以上の損害 150万円 250万円
住居の半壊

170万円

(250万円)

270万円

(350万円)

住居の全壊

250万円

(350万円)

350万円

住居の全体が滅失

または流失

350万円 350万円
  • 被災した住居を立て直す際にその住居の残存部分を取り壊さなくてはならない等、特別の事情がある場合は、括弧内の額となります。
  • 東日本大震災の被害の場合は、自動車も家財に含まれます。

所得制限

世帯人員

市町村民税における

前年の総所得金額

1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上

1人増すごとに730万円に

30万円を加えた額

  • その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円未満

利率

  • 年3%(据置期間中は無利子)
  • 東日本大震災の被災者は無利子(保証人がない場合は年1.5%)

据置期間

  • 3年(特別の場合5年)
  • 東日本大震災の被災者は6年(特別の場合8年)
  • 上記の「特別の場合」とは、住居が全壊した場合、世帯主が死亡した場合等の要件に該当し、市町村長が特に必要と認めた場合です。

償還期間

  • 10年(据置期間を含む)
  • 東日本大震災の被災者は13年(据置期間を含む)

償還方法

  • 年賦償還、半年賦償還又は月賦償還

申請・相談窓口

災害援護資金貸付金の申請・相談は、被災した際に居住していた市町村にお問い合わせください。

 

災害援護資金貸付制度に関する不審な勧誘にご注意下さい

災害援護資金貸付金について、以下のような悪質な手口による被害が報告されています

  • 「返済しなくてもいい」などと虚偽の説明により申請手続きの代行を持ちかけられ、後日、数十万円の代行手数料を請求された。
  • 「返済免除の手続方法を教える」として、情報提供料の名目で数十万円を請求された。

不審な勧誘は、はっきりと断るとともに、このような話を受けた場合には、各市町村等関係機関へ相談してください。

お問い合わせ先

復興支援・伝承課災害援護班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号行政庁舎13階

電話番号:022-211-3433

ファックス番号:022-211-3519

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は