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みやぎ企業立地ガイド > 優遇制度 > 優遇制度 > 民間投資促進特区(ものづくり産業版)

掲載日:2024年9月19日

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民間投資促進特区(ものづくり産業版)

復興特区(ものづくり産業版)について

復興特区法とは

  • 東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)とは、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として平成23年12月26日に施行されました。
  • 東日本大震災により一定の被害が生じた県及び市町村は、国が策定する基本方針に基づき、復興推進計画を作成し、内閣総理大臣に申請し、認定を受けることができます。
  • 認定を受けた基本計画に基づいて実施する復興推進事業については、税制の優遇や規制の特例などの一定の措置が受けられます。
  • 法改正に伴い、令和3年4月1日より税制優遇の対象区域が従来の内陸部も含む県内34市町村から沿岸部の15市町の一部に重点化されました。(内陸部の市町村は一律対象区域外となり、沿岸部の市町においても一部対象外となった区域があります。)対象区域はこちら
  • 対象区域外となった区域においても、令和3年3月31日までに指定を受けている事業者については、指定の有効期間中は実績報告書の提出が必要となりますので御留意願います。

復興推進計画(ものづくり産業版)

  • 復興特区法に基づき、地域資源や地域の強みなどを発揮し、沿岸部を中心に甚大な被害を受けたものづくり産業の早期復旧、復興を目指すため、復興推進計画(民間投資促進特区)を作成し、令和3年4月1日に内閣総理大臣から認定を受けました。
  • 民間投資促進特区では、「自動車関連産業」「高度電子機械産業」「食品関連産業」「木材関連産業」「医療・健康関連産業」「クリーンエネルギー関連産業」「航空宇宙関連産業」「船舶関連産業」の8業種を集積させる復興推進事業を行うこととしています。
  • 集積業種の事業者の方々が、復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合には、復興特区法施行規則に基づく県又は市町村の指定等を受けることにより、税制の特例を受けることができます。

集積を目指す業種(特例対象業種)

詳細はこちら↓↓↓

  • 自動車関連産
    自動車・自動車・同附属品製造業及びその関連業種。
    (関連業種の例)シート、ガラス、電装品製造業等。
  • 高度電子機械産
    電子部品・デバイス・電子回路製造業及びその関連業種。
    (関連業種の例)電化製品、製造装置製造業等。
  • 食品関連産業
    食料品製造業、飲料・飼料製造業及びその関連業種。
    (関連業種の例)容器、貼付物製造業等。
  • 木材関連産業
    木材・木製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業及びその関連業種。
    (関連業種の例)家具、印刷物製造業等。
  • 医療・健康関連産業
    計量器・計測器・分析機械・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、医療用電子応用装置製造業及びその関連業種。
    (関連業種の例)電子部品、衛生用品製造業等。
  • クリーンエネルギー関連産業
    石油化学系基礎製品製造業及び石油精製業のうち藻類から精製するもの、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、電池製造業、太陽電池製造業及びその関連業種。
    (関連業種の例)電子部品、製造装置製造業等。
  • 航空宇宙関連産業
    航空機・同附属品製造業、ロケット・人工衛星製造業及びその関連業種。
    (関連業種の例)シート、内装、機体製造業等。
  • 船舶関連産業
    船舶製造・修理業、舶用機関製造業及びその関連業種。
    (関連業種の例)シート、内装、船体、無線製造業等。

集積を目指す区域(特定復興産業集積区域)

東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域(雇用等被害地域)である津波浸水地域を含む市町における工業団地、工業専用地域等の用途地域、今後開発が可能な地域などの区域を指定しています。

対象市町:仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町(沿岸15市町)

復興推進計画

特例等の概要

特例を受けるには

特区による特例の適用を受ける場合には、県又は市町村の指定及び事業実施状況の認定が必要となります。

指定申請

特例を受けようとする方は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、指定申請窓口へ提出します。申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。(様式等)

申請に関する表
様式 申請書 第2の4
Word版様式(ワード:16KB)PDF版様式(PDF:156KB)
第3の4
Word版様式(ワード:15KB)PDF版様式(PDF:156KB)
第5の4
Word版様式(ワード:14KB)PDF版様式(PDF:156KB)
第4の4
Word版様式(ワード:14KB)PDF版様式(PDF:159KB)
計画書

第2の4(別紙)
Word版様式(ワード:20KB)PDF版様式(PDF:166KB)

第3の4(別紙)
Word版様式(ワード:16KB)PDF版様式(PDF:158KB)
第5の4(別紙)
Word版様式(ワード:25KB)PDF版様式(PDF:166KB)
第4の4〈別紙)
Word版様式(ワード:16KB)PDF版様式(PDF:159KB)
宣言書 第2の5
Word版様式(ワード:14KB)PDF版様式(PDF:155KB)
第3の5
Word版様式(ワード:14KB)PDF版様式(PDF:155KB)
第5の5
Word版様式(ワード:14KB)PDF版様式(PDF:155KB)
第4の5
Word版様式(ワード:14KB)PDF版様式(PDF:155KB)

〈添付書類〉(法人の方)定款及び登記事項証明書、(個人の方)住民票抄本、その他関係書類

実施状況報告

指定を受けた方は、事業年度終了後1ヶ月以内に実績報告窓口へ実施状況を報告します。実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。(税制の特例を受けるには、別途、税務署や県市町村税窓口で手続が必要となります。)(様式等)

報告書の表
様式 実施報告書 第2の1
Word版様式(ワード:19KB)PDF版様式(PDF:167KB)
第3の1
Word版様式(ワード:15KB)PDF版様式(PDF:160KB)
第5の1
Word版様式(ワード:19KB)PDF版様式(PDF:168KB)
第4の1
Word版様式(ワード:15KB)PDF版様式(PDF:161KB)
記載例

(様式等)

記載例の表
様式 第2記載例(PDF:3,464KB) 第3記載例(PDF:3,006KB) 第5記載例(PDF:5,414KB) 第4記載例(PDF:2,863KB)
指定申請・実施報告窓口

指定申請及び実施報告は、事業を実施する区域ごとに窓口へ提出してください。

窓口の表
所管区域 窓口 所管区域 窓口
名取市、多賀城市、岩沼市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町 宮城県仙台地方振興事務所
地方振興部
(022-275-9114)
大河原町 大河原町商工観光課
(0224-53-2659)
石巻市、東松島市、女川町 宮城県東部地方振興事務所
地方振興部
(0225-95-1767)
村田町 村田町まちづくり振興課
(0224-83-2113)
気仙沼市、南三陸町 宮城県気仙沼地方振興事務所
地方振興部
(0226-24-2593)
柴田町 柴田町商工観光課
(0224-55-2123)
仙台市 仙台市産業政策部企業立地課
(022-214-8245)
川崎町 川崎町地域振興課
(0224-84-2117)
塩竈市 塩竈市市民総務部政策課
(022-355-5631)
丸森町 丸森町商工観光課
(0224-87-7620)
白石市 白石市建設部スマートインターチェンジ・企業立地推進室
(0224-26-8884)
大和町 大和町商工観光課
(022-346-8022)
角田市 角田市産業建設部商工観光課
(0224-63-2120)
大郷町 大郷町まちづくり政策課
(022-359-5537)
登米市 登米市産業経済部地域ビジネス支援課
(0220-34-2706)
大衡村 大衡村産業振興課
(022-341-8514)
栗原市 栗原市産業経済部産業戦略課
(0228-22-1220)
色麻町 色麻町地域振興課
(0229-65-2123)
大崎市 大崎市産業経済部・産業商工課
(0229-23-7091)
加美町 加美町ひと・しごと推進課
(0229-63-5611)
富谷市

富谷市経済産業部産業観光課
(022-358-0524)

涌谷町 涌谷町企画財政課
(0229-43-2112)
蔵王町 蔵王町まちづくり推進課
(0224-33-2212)
美里町 美里町産業振興課
(0229-25-3329)

指定事業者の公表

指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。

現在まで指定を受け公示された事業者については、一覧表をご覧ください。

指定事業者一覧(PDF:634KB)

  • 指定件数 1,459件
  • 指定事業者数 853社(令和6年8月末現在)

緑地規制の特例に関すること

工場立地法の目的を踏まえつつ、復興産業集積区域および周辺の自然的社会的条件を総合的に勘案し、各市町村において条例で緑地面積率等の下限を定めています。
税制優遇制度と異なり、緑地規制の特例につきましては、法改正前から対象地域は変更されていません。対象地域は下記リンク先をご確認ください。

緑地規制の特例が適用される区域(PDF:2,504KB)

このページに関するお問い合わせ先

経済商工観光部産業立地推進課企業立地基盤整備班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎14階北側

電話番号:022-211-2733

ファックス番号:022-211-2739

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