みやぎ企業立地ガイド > 優遇制度 > 優遇制度
掲載日:2026年7月9日
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県内に本社機能を移転・拡充する場合に、県に申請し認定を受けることにより、税制上の優遇を受けられます。
地域経済牽引事業計画について県知事の承認を受けた事業者は、税制優遇などの支援措置を受けることができます。
特定復興産業集積区域に立地する、特例対象業種の事業者について、税制上の優遇を受けられます。※R7年度末をもって新規の指定を終了しました。
工場等を新設又は増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します。
原子力発電施設等周辺地域に立地する企業に対し、実際に支払った電気料金の一部を補助します。
工場等の新増設する企業に対し、用地取得費及び設備取得費を融資します。
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