みやぎ企業立地ガイド > 優遇制度 > 優遇制度 > 本社機能の移転・拡充への優遇制度
掲載日:2024年6月5日
ここから本文です。
安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目指し、地方活力向上地域等(地方活力向上地域及び準地方活力向上地域)において本社機能を有する施設を整備する事業を地域再生計画に位置付け、当該事業に関する計画について知事の認定を受けた事業者に対し、優遇措置を講ずる。
(パンフレット)地方拠点強化税制のご案内(PDF:1,402KB)
オフィス減税、雇用促進税制、中小企業基盤整備機構による債務保証、日本政策金融公庫による低利融資等
詳しくは上記の「地方拠点強化税制のご案内」をご覧ください。
(移転型事業)東京23区にある本社機能を地方活力向上地域等に移転し、特定業務施設を整備する事業
(拡充型事業)地方活力向上地域において本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業
宮城県の地域再生計画に適合するものであること
常時雇用する従業員に関する要件に適合するものであること
「調査及び企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」、「商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)」、「情報サービス事業部門」、「サービス事業部門(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門又はその他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行う部門に限る。)」のいずれかを有する事務所又は研究所、若しくは研修所であって重要な役割を担うものをいう。
地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行おうとする法人又は個人事業者は、申請期限までに地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けることが必要です。
認定期限
建物を新設、増設しようとする場合は、着工前(用途変更しようとする場合にあってはその着手前)
賃貸による場合は、賃貸借契約締結前
申請様式
認定申請書
実施状況報告書
※各事業年度終了後1ヶ月以内に実績報告書の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ先