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宮城県は、放射光施設NanoTerasu(ナノテラス)を核としたリサーチコンプレックスの形成に向けて、企業の研究開発拠点等の立地・集積を目指しています。
NanoTerasuを利用するために、新たに県内に事業所を開設(※)する企業に対して「宮城県放射光関連企業立地促進奨励金」を交付することにより,進出する企業の初期投資軽減への支援を行っています。
「宮城県放射光県連企業立地促進奨励金」チラシ(PDF:608KB)
※開設とは、県外事業者が新たに県内に事業所を設置する場合又は県内事業者が事業拡張等のため新たに県内に事業所を設置する場合(移転は除く。)、若しくは新たに県内に事業所を設置して起業するものをいう(ただし、奨励金交付対象事業所内に転貸借等により設置するものは除く)。
(1)主に日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する製造業又は学術研究、専門・技術サービス業のうち自然科学研究所又は知事が適当と認めるこれに類する業を行う事業所のうち、放射光施設ナノテラスを利用する研究開発拠点に該当するもの。
(2)主に日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する学術研究、専門・技術サービス業のうち、商品検査業、非破壊検査業、その他の計量証明又は知事が適当と認めるこれに類する業を行う事業所のうち、放射光施設ナノテラスの利活用に資する事業を行うオフィスに該当するもの。
(1)投下固定資産等奨励金
投下固定資産額と、開設日から1年間の土地,建物,設備機器賃借料の合計額に下記交付率を乗じた金額の合計額
交付率 | 交付限度額 | |
投下固定資産 | 賃借料 | |
1/10 | 1/3 | 1,000万円 |
(2)雇用奨励金
開設日から1年経過日の新規雇用者数に下記奨励金額を乗じて得た額
(2年及び3年経過日も前年度より増えた人数に応じて交付します)
新規雇用者数 | 奨励金額 | 交付限度額 |
3人以上 |
1人につき30万円 |
1,000万円×3年 |
◆雇用者の要件
事業所の開設に伴い雇用されている者
・雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者である者(派遣労働者は除きます。)
・宮城県内に住所を有する者又は事業所の開設にあたり新たに宮城県内に住所を有することとなった者
・放射光施設関連事業所で事業に直接従事する者(役員は除く。)
(1)投下固定資産等奨励金
新設した研究開発拠点等に係る投下固定資産相当額(※)が1,000万円(政令市及び中核市を除く市町村に新設する場合は150万円)を超えること
※開設日の翌年1月1日における投下固定資産額(家屋・償却 資産に限る)
※土地・建物・設備機器賃料の5年分相当額
(2)雇用奨励金
対象となる事業所の開設日から1年(若しくは2年、3年)経過した日に常時雇用者3人以上雇用していること
奨励金の交付を希望する場合には、事業所開設の30日前までに「奨励金交付対象事業所指定申請書」の提出が必要となります。
詳しくは、新産業振興課までお問合せください。
開設前 | 開設後 | ||
内容 |
交付対象事業所の指定申請・指定 |
投下固定資産等奨励金申請・交付 |
雇用奨励金申請・交付 |
時期 |
事業所開設の30日前まで |
開設の翌年4月1日以降 |
開設日から1年を経過した日 |
提出 書類 |
・奨励金交付対象事業所指定(変更)申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第2号) ・企業の概要を明らかにする書類 ・事業所の図面 ・最近3年分の事業報告書及び決算書 ・登記事項証明書及び定款の写し ・その他県が求めるもの |
・投下固定資産等奨励金交付申請書(様式第4号) ・開設日の翌年の1月1日における固定資産評価証明書 ・開設日から起算して1年間の土地賃借料,建物賃借料,設備機器賃借料にかかる賃貸借契約書の写し |
・雇用奨励金交付申請書(様式第5号) ・常時雇用者一覧表(様式第6号)又は雇用者一覧表(様式第8号) ・雇用状況を確認することができる書類 ・雇用保険への加入状況を証する書類 ・その他県が求めるもの |
※奨励金の交付決定日から5年以内に当該事業所の営業を中止、廃止、縮小などの事実が発生した場合は、奨励金の返還を求める場合があります。
宮城県放射光施設関連企業立地促進奨励金交付要綱(R5.8.1施行)(PDF:319KB)
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