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平成21年7月宮城県土木部道路課 発行
いよいよ夏本番です。暑い日が続いていますがサポーターの皆さんお元気でしょうか。
今年も「道路ふれあい月間」である8月を迎えます。道路ふれあい月間は、身近な存在でありながら普段あまり意識することのない道路について、その役割及び重要性を再認識する機会であり、道路を自分たちのものとして考え、活用していく契機でもあります。この道路ふれあい月間に清掃・緑化作業を予定しているサポーターの皆さんも多くあるようです。事故、熱中症などに充分気をつけて活動してください。
「道路ふれあい月間」は、毎年8月1日から31日までの1ヶ月間、道路とふれあい、道路の役割及び重要性を再認識していただき、さらには道路をいつくしむという道路愛護活動の推進及び道路の正しい利用の啓発を図るとともに、道路を常に広く、美しく、安全に利用する気運を高めることを目的としています。
この「道路ふれあい月間」の行事の一環として推進標語を募集しており、国土交通省より入選作品が発表されました。すばらしい標語ですので、サポーターの皆さんにもご紹介します。
また歩こう そんな気になる 道がいい(青森県:松山華子さん)
県では、スマイルサポーターの皆さんが活動中にけが等した場合に備えて傷害保険に加入しています。保証内容は以下のとおりとなっています。
治療日数1日につき2,000円(事故の日から起算して180日以内のうち、90日を限度とする)
治療日数1日につき3,000円(事故の日から起算して180日限度)
2,700,000円(事故の日から起算して180日以内に死亡又は障害を被った場合)
「道路美化活動中の事故」となります。具体的には、サポーターのみなさんが所定の集合地に集合したときから所定の解散地で解散するまでの間で、責任者の管理のもとで展開された活動が対象となります。
傷害等を被った場合には、事故日から30日以内に保険会社に通知することが必要であり、速やかに、最寄りの土木事務所までご連絡下さい。入院・通院に対する保険金請求のためには、保険会社が定める「保険金請求書」「傷害状況報告書」「公の機関(やむを得ない場合には、第3者)の事故証明書」「入院日数または通院日数を記載した医療機関の証明書類」等が必要となります。
なお、場合によっては、これ以外の書類が必要となることもあります。
保険の契約には、サポーターのみなさんの活動回数、規模、内容等の情報が大切となります。平成21年度活動継続実施予定表・平成20年度活動実施報告書について未提出の団体は、早急に提出されますようお願いいたします。報告いただきました内容がサポーター活動時の傷害保険契約の資料となっているため、提出が無い場合、保険が適用されない場合がありますので、必ず提出していただきますよう重ねてお願いいたします。
スマイルサポーターを幅広く募集しています。
県が管理する道路の美化活動を行うことで、社会貢献、地域貢献をしていきたいと考えている企業、個人、学校、自治会サークル等がありましたら、是非、スマイルサポーター制度についてPRさせていただきますので、最寄りの土木事務所行政班または宮城県道路課までご相談ください。
県では、スマイルサポーターのみなさんが活動中にけが等した場合に備え、傷害保険に加入しています。ですが、やはり事故なく活動していただくのが1番です。通行する車両等には充分気をつけてください。作業の安全性を少しでも高めるため、少量ではございますが作業用の安全ベストを提供させていただきたいと思います。他にも清掃活動や除草作業、除雪作業を実施されているサポーターには、作業用の物品を支給したいと考えています。
なお、提供する物品についてはサポーターの活動内容によって異なっておりますので、詳しくは最寄りの土木事務所に確認してください。
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